2007.03.01 Thursday 01:46
くっくり
「日の丸、君が代が、国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるに至っていない現状では、国旗、国歌の強制は思想・良心の自由を侵害する」との趣旨だ。
なるほど一般国民の日常生活の中では、こうした解釈が成り立つだろうが、争われているのは公務員の職務としての行為だ。最高裁判決の那須弘平裁判長の以下の補足意見が常識にかなうのではないか。「(国歌伴奏などの行為が)『思想・良心の自由』を理由にして、各教師の個人的な裁量に委ねられたのでは、学校教育の均質性や組織としての学校の秩序を維持する上で深刻な問題を引き起こしかねない」
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