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緊急事態条項創設すら困難!? 「正論」論客58人緊急アンケート

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「正論」2016年4月号で特に面白かったのが、この特集。
 【論客58人に聞く 初の憲法改正へ、これが焦点だ】

緊急大アンケート! 緊急事態条項か9条か、それとも…
論客58人に聞く 初の憲法改正へ、これが焦点だ


阿羅健一、一色正春、伊藤 隆、井上和彦、岩田温、潮匡人、江崎道朗、大原康男、小川榮太郎、呉善花、勝岡寛次、河添恵子、ケント・ギルバート、呉智英、香田洋二、業田良家、小浜逸 郎、櫻井よしこ、佐瀬昌盛、佐藤守、島田洋一、石平、高池勝彦、高須克弥、高橋史朗、高山正之、田久保忠衛、竹田恒泰、仲新城誠、長尾一紘、中西輝政、仲 正昌樹、中宮崇、西修、西尾幹二、西岡力、西部邁、新田均、野々村直通、長谷川三千子、秦郁彦、浜崎洋介、東谷暁、日高義樹、兵頭二十八、福井義高、藤岡 信勝、筆坂秀世、細川珠生、松浦光修、三浦瑠麗、水島総、三橋貴明、宮崎正弘、百地章、八木秀次、山田吉彦、渡部昇一

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 全面改正(新憲法制定)が理想だが、それは現状では無理なので、9条改正からという人が多いです。

 しかし、それも現状では難しいので、まず緊急事態条項という人も多い。
 たとえば……
 
【理想は全面改正であるが、憲法は公布されてから70年近く経過したにもかかわらず、一度も改正されたことがなく、憲法改正そのものが“神聖不可侵”の禁忌と化している現状に鑑み、部分的改正を段階的に積み重ねていかざるを得ない】
(國學院大学名誉教授・大原康男氏)

【「国軍=軍国主義と徴兵制の復活」などと勘違いはなはだしい平和ボケした大多数の有権者に向けて、夏の参院選で「憲法9条の改正」を看板に掲げるのは、刺激が強すぎるのではないかと危惧する】
(ノンフィクション作家・河添恵子氏)

【現時点で日本が即座に憲法9条の改正に踏み出せば、中国は「日本の軍国主義が復活した」と最大限に宣伝し、日本攻撃の材料として活用するはず。米国などが同調すれば、かえって日本に不利な国際情勢が形成されてしまう懸念がある】
(八重山日報編集長・仲新城誠氏)


 中国がどうこう以前に、朝日新聞などを中心とした日本のメディアが、安倍政権打倒の材料として活用するでしょうね(T_T)

 憲法9条(2項)の改正は難しくても、緊急事態条項の改正なら国民の賛同を得られやすいのでは、という意見はとても多かったのですが、それすら難しいと考えている論客も複数いました。

【「緊急事態条項ならば国民に受け入れられやすい」と考えるのは間違いだ。国民が最も恐れるのは、東日本大震災時の民主党政権のように、政府が機能不全に陥ることだ。あの記憶からも「政府に大権を委ねるべき」との国民合意はいまだ形成されていない】
(拓殖大学教授・呉善花氏)

【緊急事態条項創設だけを先行させるべき、という選択肢も改憲の実績づくりとして現実的に見えるが、相当難しい。必ず“隠れ護憲派”が跳梁して、「(緊急時に)国会議員の任期を延長する」だけの改正で骨抜きにするだろう。9条など本命の改正は却って遠のいてしまう。しかも96条が生きている限り、今の政治状況ではその中途半端な改正すらかなり難しいと思われる】
(京都大学名誉教授・中西輝政氏)


 ここでもやはり私は、日本のメディアがまず足を引っ張ると思います。
 何しろ、安倍政権のやることなすこと、ほとんど全てを「悪」だと決めつけるんですから。

 さっそく報ステもこんな特集やってたし。


 安倍政権で憲法改正に着手できなければ、近い将来は改正不可能という意見も複数ありました。

 細かなことで言えば、7条の「国会議員の総選挙」という“誤字”を指摘している方も2人いました。

 あと、類似でこんな指摘も。

【なお、小さなことだが、現行憲法は旧仮名づかいで書かれているので、それを改めるべきである。その点では護憲論者も同じことで、新仮名づかいに改めるのにも彼らは「改憲ハンターイ」を叫ぶのだろうか
(防衛大学校名誉教授・佐瀬昌盛氏)


 はい。たぶん「ハンターイ」と叫ぶと思います。
 「一字一句たりとも絶対に変えてはならない」が彼らの信条だから(T_T)

 私には考えもつかなかった指摘もありました。

【選挙で選ばれていない15人の人間(最高裁判事)が、選挙を経た人間(国会議員)が衆参両院を通した法律を最終的に無効にできるという81条は民主的なチェック&バランスの原理に反する。(中略)仮に村山富市、菅直人のような首相が10年も続き、自覚的に左翼人士を任命していけば、司法を通じた左翼革命が可能になる
(福井県立大学教授・島田洋一氏)


 私から見て、個性的な意見もたくさんありました。

【私は9条絶対擁護派ではなく、戦後70年間、9条をだましながら活用してきたことを巧智として評価する現実派である。まだ活用でいけると思うが、そのためには非軍事的な情報戦・謀略戦が重要となる。引用した前文(注:「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」)の一節は、情報戦・謀略戦を排除するものなので、これを改める必要がある】
(評論家・呉智英氏)

【「前文」に対抗して「後文」を付け加え「本憲法は連合国軍占領下においてGHQにより作られた憲法であることを認め、後日、日本国民の手により一から作り直すことを誓う」と書く。さらに「日本国民は倫理道徳を大切にし、真実を求め美を愛しより善く生きることを誓う」とも付け加えてほしい。日本人は真面目なせいか、憲法に書いてある通りの人間になっていくことが70年をかけてはっきりと分かりましたので
(漫画家・業田良家氏)


 前文を何とかすべし、という指摘はもちろん多数の論客から出ていました。
 あと、天皇を「元首」とすべし、という指摘も同様です。

 9条を改正するべきだと考える国民の多くは、「中国や北朝鮮など危険な隣国があるのに、このままでは日本は9条に手足を縛られて、対応できなくなる」ことを危惧してますよね。

 実は、それ以前の問題なんだよということを、ずばり指摘されている方がいました!

【竹島が簡単に占領されて、漁船も次々と拿捕され、危機に陥った在留邦人は救出されず、拉致された人もそのまま。そのうち危機が訪れるかもしれないのではなく、新憲法施行から数年で国家の危機が起きている
(近現代史研究家・阿羅健一氏)


 こんなふうに、一口に「保守派の論客」と言っても、皆さん考え方がそれぞれ違ってるんですよね。

 誰がどんなふうに考えているのかが分かってありがたかったし、憲法改正の“ガイド”としても非常に参考になる資料で、永久保存版だと思います。

 最後に……

 青山繁晴さんにもアンケート取ってほしかったなぁ〜。
 もし「正論」でなく「WiLL」でやってれば、絶対に回答者の中に入ってたと思います。
 (「WiLL」で連載持ってらっしゃるので…)



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okirakubanner.jpg「お気楽くっくり」更新済
 織田くんのCM良いなぁ(≧▽≦)

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Comments

こんにちは
島田洋一氏の見解は、未だにアメリカ合衆国憲法に違憲立法審査権の規定がなく、1803年のマーベリーvsマディソン事件の判例を基に連邦最高裁が違憲審査をして
ポッぺリアン | 2016/03/22 06:29 PM
すいません
途中送信してしまったようです。
ご迷惑だと思いますが、再送させていただきます。

島田洋一氏の見解は、未だにアメリカ合衆国憲法に違憲立法審査権の規定がなく、1803年のマーベリーvsマディソン事件の判例を基に連邦最高裁が違憲審査をしているということ、その是非について未だに議論があることをご存知であれば、特に目新しい見解ではありません。
業田氏の見解の前半部分(国民の手により云々) については、ドイツが未だに「憲法」を持たず、「ドイツ連邦共和国『基本法』」しか存在しない背景を踏まえ、「基本法」の最後の条文(146条)の内容をご覧いただければ、「納得!」されるのではないかと思います。
以上、ご参考までに
ポッぺリアン | 2016/03/22 07:54 PM
日本人は良くも悪くも続いてきた物事を
主体的に変える事が苦手なので、
後文でクッション挟むのは案外有りだと思いました。
心理的障壁がガクンと下がる気がします。
個人的には今すぐにでも改正したいですが。。
h | 2016/03/23 02:40 AM
識者の皆さんは、大阪での都構想の住民投票の結果をキチンと受け止めていないのでしょうか?
東京で70年余の実績がある「都制度」への移行の是非すら、ちょっと不安を煽られると過半数取れないのです。
憲法改正における国民投票で過半数を取るというハードルが如何に高いものか理解されていないのでしょうか?
都構想の住民投票は「大阪民国」の愚民の結果であり、大阪以外の高邁な国民には参考にならないという考えか?
この御時世に自衛隊での軍事クーデターで日本国憲法の停止・全面改正ができるとでも思っているのでしょうか?

◆全面改正など不可能と認識すべき
日本国憲法施行後70年で1条の変更もできなかった国民性です。国家存亡の危機にでもならない限り全面改正は不可能です。
前文の改正や廃止を訴えたいキモチは理解できるものの、識者であるならソレが如何に現実性の無いかくらい理解すべきです。

◆条文改正ではなく加憲を目指すべき
憲法改正に関しては「条文改正」ではなく米国の憲法改正同様の「条文追加」での改正を目指すのが良いと思います。
制度変更に過敏に反応する国民性に対する配慮と同時に発議の同意が必要な公明党のメンツをたてるという意味で。

◆最初に目指すべきは公式の憲法解釈を行う「憲法裁判所の設置」だと思います
加憲形式での改憲の場合、既存条文と追加条文の総合解釈の問題が常につきまといますので「憲法裁判所の設置」が必須です。
最高裁判所で対応できれば良いのですが、現実問題として「安保法制」の合憲性を最高裁判所が御墨付きを与えるとは思えません。
「政府の憲法解釈権を制限する」ことを錦の御旗にすえれば、護憲脳の連中も反対し辛く、とっかかりとして良いと思います。
安倍政権の憲法9条の解釈を憲法裁判所で御墨付きをもらえば、憲法9条をあえて改正せずとも当面の問題は無いはずです。
ムムム | 2016/03/23 03:59 AM
実は、英国にはつい最近まで、「最高裁判所」は存在しませんでした
(上院の機能の一部として「最高裁判所」の機能があったという方がより正確ですが)

また、フランスにおいても、第五共和制になってからの憲法改正が「違憲の手続」といわれたものもあるのですが、それも有効とされています。

この両者に共通するのは

主権者の意思が明示された場合、
その意思は「すべての法に優先する」

というものです。
裏を返せば、主権者の意思はそれほどにも重いということです。

東日本大震災の時の対応を基に、

緊急事態においても、憲法ではなく、
法律で対応できる

という考え方は

大日本帝国憲法的考え方

です。
しかし、日本国憲法体制下の憲法学では、そのような考え方は

「法律さえ成立すれば、
 人権の制限が可能」

として、「欠陥憲法」であるとされ、中学生の公民の教科書でもそのように教えられているはずです。
(少なくとも私の中学時代はそうでした)

国民主権の「暴走」を防ぐためには、人権を制限できる根拠規定は、法律ではなく、憲法レベルで規定すべき

と言う考え方は、「国家権力を縛る」と言う意味での「立憲主義」に適う考え方のはずですが、

日本国憲法改正阻止

のために、かつて、自身が「欠陥憲法」との烙印を押した大日本帝国憲法の考え方に頼らざるを得ないというところに、

わが国の憲法学は「イデオロギー」に過ぎない

ということを如実にあらわしています。

ちなみに、「クイズ王」小西議員が引き合いに出した芦部教授の著書に「憲法改正権力」と言う本があるのですが、その中で、樋口教授(あの「気鋭の憲法学者」木村草太の師匠)の

憲法改正限界論は「右への改憲を防ぐための理論」としてもちだした

という旨の記述を「好意的」に引用していることからも、現在のわが国の憲法学の「偏向」は明らかです
kahn | 2016/03/24 12:30 AM

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