婚外子平等でもフランスのように正妻の取り分を増やすなど配慮を
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皆様すでにご承知のとおり、9月4日、最高裁大法廷が一つの決定を出し、非嫡出子(マスコミでは婚外子とも呼ばれる)の法定相続分は嫡出子の半分と定めた民法の規定は、憲法の定める平等原則に違反するので無効であると判断しました。
朝日新聞などは号外を出すほどのはしゃぎっぷりでした。
そして10月28日には東京地裁でこんな判決が……。
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皆様すでにご承知のとおり、9月4日、最高裁大法廷が一つの決定を出し、非嫡出子(マスコミでは婚外子とも呼ばれる)の法定相続分は嫡出子の半分と定めた民法の規定は、憲法の定める平等原則に違反するので無効であると判断しました。
朝日新聞などは号外を出すほどのはしゃぎっぷりでした。
そして10月28日には東京地裁でこんな判決が……。
■婚外子、平等相続の判決…最高裁決定で東京地裁(2013年10月29日07時40分 読売新聞)
すっきりしません。これを「平等」と人は言うのか。
しかもこの男性、父親の死亡時に認知されてない。
ってことは、多くの人が心配してた「父の死後ひょっこり婚外子が現れて同じ額だけ遺産持って行く」に類するパターン?
男よ、どんどん外に愛人こしらえなさい、子供産ませなさい!
……と言ってるようにしか聞こえませんが。
ひょっとして司法は少子化改善に貢献でもしてるつもり?
実は、婚外子の増加と合計特殊出生率(一人の女性が一生のうちで産む子供の平均人数)の上昇には因果関係はないという見方もあります。
なぜなら、イギリス・フィンランド・アイルランドは婚外子が増えているものの、合計特殊出生率は増えていないんだそうです。
逆に、婚外子が増えて合計特殊出生率も増えたフランス・スウェーデンなどは、家族政策にGDP比3%以上支出している(日本は約1%の支出に留まる)のだそうです。
(2013年11月3日放送「新報道2001」鈴木英敬・三重県知事による)
思い起こせば、婚外子に平等な相続を認めた最高裁決定が9月に出た時、メディアはほとんど全て横並びで「賛成」を表明しました。
が、世論調査を見ると必ずしもそうはなっていません。
「新報道2001」10月31日調査分では、「賛成」は47.4%と過半数を割っており、35%の人が「反対」と答え、「その他・わからない」と答えた人も17.6%います。
最高裁決定が出る前、つまり国民がメディアの「賛成」大合唱に影響される前の2012(平成24)年の内閣府の調査では、相続分を同一とすることに反対が35.6%、賛成が25.8%という数字でした。「どちらともいえない・わからない」が合わせて38.6%です。
このような中、自民党の慎重派議員が頑張っています。
10月29日の自民党法務部会で大塚部会長は、家族制度を議論する委員会を党内に設置することなどを盛り込むことで改正案を了承するよう求めましたが、出席者からは「伝統的な家族制度を崩壊させる」などと異論が相次ぎ、了承されませんでした。
法務部会では引き続き議論することにしていますが、党内の慎重意見は根強く、了承されるかどうかの見通しは立っていません(日テレ2013年10月30日 0:33)。
しかし、同じ与党の公明党の山口那津男代表は、10月31日に「今国会中に改正案を提出し、成立を目指すべきだ」と述べ、自民党に対し党内手続きを急ぐよう促しました(産経2013.10.31 11:40)。
民主党、みんなの党、社民党は、5日に参院に民放改正案を共同提出する予定です。与党側をけん制する狙いです。
谷垣法相も1日の記者会見で、「速やかに結論を出していただきたい」と述べ、自民党に調整を急ぐよう注文をつけています(2013年11月2日00時04分 読売新聞)。
というわけで自民党は現在、非常に難しい判断が求められている状況で、連休明けからはなおいっそう激しい攻防が予想されます。
最高裁がこういう決定を出してしまった以上、立法府(国会)としては対応せざるを得ませんが、少しでも日本の家族の絆を崩さない方向での法改正に持っていっていただかねばなりません。
それには私たち国民の後押しがどうしても必要です。
皆さん、関係各所に意見を送りましょう。
法務省にメール
http://www.moj.go.jp/mail.html
首相官邸にメール
http://www.kantei.go.jp/jp/iken.html
自民党にメール
http://www.jimin.jp/voice/
谷垣法務大臣・自民党議員への意見送付先は「アリエスの雑記帳」さんにまとめられています。
http://ariesgirl.exblog.jp/21321545/
意見送付にあたり、参考になるかもしれない解説を以下に紹介します。
そのうちブログで紹介しようと思いつつ、延び延びになっていたものです。
「WiLL」2013年11月号 井上薫(弁護士・元裁判官)
【婚外子違憲判決 八つの誤り】
「有識者のコメントは、ほとんどが手放しの賛成であった。各紙の社説もまた同様である。全体として賛成意見の嵐が吹き荒れた。
しかし、何かおかしい気がする。
それほど無効が明らかで国民みんなが憲法違反で一致していたというならば、なぜ国会は半分規定(注:非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分と定めた民法の規定)を制定したのであろうか?
国民の代表者が制定した半分規定はそれ相応の根拠があるのではないか?
特に妾の存在に苦しむ正妻の立場はどうなるのであろうか?
夫の不始末に夫の死後まで苦しめられるのがこの世の道理なのであろうか?
各紙が取り上げた有識者のコメントの裏には、無数の声なき正妻の本音が隠されているのではないのか?」
という国民の多くが抱いている疑問を代弁した後、井上さんはこう続けます。
●正式な夫婦(夫の死後は正妻の利益)の尊重を貫けば非嫡出子に分け与えるいわれはないものの、非嫡出子の将来の生活を慮(おもんばか)り、父親の遺産の一部を取らせることとした。ただ、嫡出子と同等とするわけにもゆかず、国会が立法裁量権を発動して、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分と定めた半分規定が誕生した。
●平成7年の最高裁大法廷決定は、半分規定は平等原則に違反せず合憲である旨の判断を示し、これが判例として機能してきた。
●今回の決定は半分規定の合理性を否定する根拠を生活環境の変化に求めているが、平成7年以降、合理的根拠を失わせるほどの急激な社会環境の変化があったという判断は明白な誤りである。わが国では法律婚主義を採用し続け、これが強い伝統となって、いま、これを廃止しようという大勢にはない。
●非嫡出子が増えたといっても、わが国の年間出生子のわずか2%を占めるにすぎず、大勢を動かすにはほど遠い。「現在では嫡出子と非嫡出子の間で相続分に差を設けている国は欧米にはない」というが、平成23年の欧米の非嫡出子の比率はフランスで56%、アメリカで41%、イタリアで23%といった塩梅で、ここまで増えたら大勢を動かす原動力となりうる。非嫡出子の比率がわずか2%を占めるにすぎないわが国が、無批判的にこれを根拠として持ち出すのはおかしい。
●国民感情の点を見ると、内閣府の世論調査によれば、「相続できる金額を同じにすべきだ」という意見は25.0%(平成8年)、24.5%(平成18年)、25.8%(平成24年)であるのに対し、「現在の制度を変えないほうがいい」という意見は38.7%(平成8年)、41.1%(平成18年)、35.6%(平成24年)という結果が出ている。平成7年の大法廷決定以降、半分規定を廃止して非嫡出子の相続分を嫡出子と同じにすべきだという意見は、常に現状維持の意見をかなり下回っている点を素直に見るべきである。
●今回の決定を示したチェックポイント、すなわち国の伝統、社会事情、国民感情のどれを取ってみても、「平成7年以降、合理的根拠を失わせるほどの急激な社会環境の変化があった」とはいえない。もうこれだけでも、今回の違憲判断の根拠は失われたというほかない。
とした上で、井上さんは最高裁決定の「誤り」を八つ提示しています。
(1)今回の決定は典型的な「風見鶏ごっこ裁判」である点。
大法廷は、半分規定に合理的根拠があるか否か、論理を持って説明すべきであった。しかし、大法廷は社会環境の変化を違憲判断の根拠とした。要するに、「世の中が変わったから身を任せた」(変わったという判断が誤りなのはさておき)。このような姿勢は、なにものにもとらわれず、独立して判断を下すべき裁判所の職責を放棄するものである。
(2)欧米諸国の立法例を根拠として採り入れた点。
国によって歴史や宗教、国民感情等、結論に影響を及ぼす要素が大きく違う。外国の立法例を根拠に採り入れるならば、その前にこうした諸要素を各国別に検討することが最低限の義務だが、今回の決定はこれすらしていない。これでは、現代版西洋かぶれ、いわれなき主権の放棄と言わざるをえない。
こんな判断の仕方を前例にすれば、まもなく死刑違憲判決が出るのは間違いない。主権国家の国家機関の判断として、到底許されない。
(3)不都合な真実はうまい具合にすり抜けている点。
たとえば内閣府の世論調査で、平成7年以降、「半分規定を廃止して非嫡出子の相続分を嫡出子と同じにすべきだという意見は、常に現状維持の意見をかなり下回っている点」は、国民感情を知るうえで極めて重要であるにもかかわらず、今回の決定は触れていない。
(4)論理矛盾が明々白々である点。
今回の決定は、相続制度のチェックポイントの一つとして国の伝統を掲げ、「家族等に関する国民の意識の多様化がいわれつつも、法律婚を尊重する意識は幅広く浸透している」といいながら、半分規定の根拠である法律婚の尊重の趣旨も実社会のなかでの役割も何も検討していない。支離滅裂である。
(5)偏向が著しい点。
今回の争点は、正妻・嫡出子側と、妾・非嫡出子側の遺産の取り合いをいかに調整するかにある。当然、双方の利害や心情に思いをいたす必要がある。ところが、今回の決定は、このような配慮をする心がまるでなく、非嫡出子の不利益に目を向けるばかりである。偏向裁判である。
(6)今回の決定が指摘する「父母が婚姻関係になかったという、子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきである」という考え方は、一般的に誤りである。
これを採用したら、この世はどうなってしまうのであろうか?金持ちの家に生まれるか貧乏人の家に生まれるかで、その後の生活水準に大差がつくことは誰しも知るところである。どこの家に生まれるかは、子が選択することはできない。だからといって、このような差は認めることは許されないと誰が言おうか?このような乱暴な意見を実行するとしたら、わが国の新生児を直ちに親から取り上げて国営の施設で養育し、衣食住すべて同じにするほかはない。
さらに、こと相続に限っていうと、「親の因果が子に報う」のが事の本質である。努力して裸一貫から身を起こして財をなした親を持つ子は、十分な遺産を手にすることができる。逆に、資産家の若旦那が放蕩三昧の結果、一文無しになった場合、その子の受けるべき遺産はないどころか、親が借金だけ残して死亡した場合には、その子はその借金を引き継ぐのが原則。
(7)保身に汲々としている点。
今回の決定が、もし「父母が婚姻関係になかったという、子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されない」と言ったら結論はすぐ出てくるが、大法廷にとっては甚だ都合が悪い。この理屈が正しいとしたら、その事情は先の大法廷決定のあった平成7年でも、半分規定が制定された昭和22年でも同じである(それどころか、人類始まって以来、この事情は同じである)。
そうなると、大法廷自身、先の大法廷決定の誤りも含め、半分規定の下でなされた遺産分割審判の誤りをいわざるをえない。収拾不能の大混乱は必定である。これを避けるため、前記理屈は大法廷が採用したとは言わず、この理屈の「考え方が確立されてきた」と述べ、平成7年以降の社会環境の変化にすり替えたのである。
(8)人権規定が人としての最低限の権利を保障した趣旨をないがしろにした点。
憲法は国民に生存権を保障したが、その内容は最低レベルの生活を保障したにすぎない。そのレベルさえ下回る場合に初めて生存権が侵害されたといいうる。平等権も人権の一つとして、同様の趣旨を持つ。
すなわち、平等原則は何でも平等を強制するのではなく、具体的な不平等が極端で到底見過ごしできない場合に初めて発動すべきものである。だからこそ、平等原則違反を主張する訴訟のほとんどが棄却されて終わりなのである。
今回の争点は、法律婚を守る趣旨からしてそれ相応のいわれがあるし、非嫡出子にも半分の相続分を認めて不利益を緩和しているのであるから、「多数者によるいわれなき差別で少数者がひどい不利益を被っている」場合に当たらない。元来、人権問題と捉えること自体、問題である。平等原則の暴走事故、これが今回の決定の客観的評価である。
さらに、それにも増して、この決定には致命的な欠陥があると井上さんは言います。
それは、最高裁大法廷はこの決定の中でしたような違憲判断をする権限がないという点です。
最高裁大法廷の「越権」の中身はこうです。
※法律に詳しくない私が要旨としてまとめてしまって何か間違いがあってはいけませんので、この箇所は全文引用します。専門用語が多くてちょっと難しいかもしれませんが、頑張って読んでみて下さい。
それでは、国会は、そしてわれわれ国民はどうすればよいのでしょうか?
井上さんはこうアドバイスしています。
「大法廷からいわれなく半分規定が違憲といわれた以上、国会は法律の制定権者として、全国民の代表として、毅然とした態度を示すべきである。衆議院と参議院の決議の形式がよい。まず、憲法裁判所ごっこという露骨な越権行為をした点を、国民の名において強くたしなめることが必要である。これを見逃しては、国民主権原理も三権分立制度も有名無実となるし、国会の権威失墜を招く。
越権行為のなかでした違憲判断は、その内容に踏み込んで法律を改正する必要があるか否かを議論しない。そのようなことをすれば、裁判所は図に乗って越権行為を繰り返すに違いない。
最高裁も所詮、国家機関の一つにすぎない。民主主義の下、国民誰でもおかしいと思ったら批判すべきである。庶民が政府の悪口を言うのと同じように。最高裁を神聖視する誤りの果てに、無批判的に最高裁の判断を受け容れる愚を侵すことなかれ。
国会議員には、改めて不倫の被害者である正妻側がなぜ2%の婚外子側に我慢しなければならないのかを思案していただき、しっかりと民意を汲むことをお願いする」
あと、井上さんは触れていませんが、これが夫婦別姓、最終的には戸籍をなくすムーブメントへとつながっていく可能性も指摘しておかねばなりません。
実際、婚外子側の支援者らは「なくそう戸籍」という垂れ幕を掲げていました。
井上さんの法律にまつわる解説はちょっと難しかったかもしれませんが、要は、私たちが庶民感覚として「何か変だぞ」と感じているこの思いを、国会議員にぶつけていくことだと思います。
皆さん、声を挙げましょう!
法務省にメール
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首相官邸にメール
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自民党にメール
http://www.jimin.jp/voice/
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意見を送付するにあたっては、他に、門田隆将さんの解説も大変参考になります。
これも同じく「WiLL」2013年11月号の記事です。
(ページ1魚拓・ページ2魚拓)
門田さんの主張は、半分規定(婚外子の相続分は、嫡出子の相続分の「2分の1」と定めている)という日本の民法、これは日本人の長年の英知の結集であるのに、否定するのはおかしいというものです。
そして、今回の決定は日本で「法律婚」ではなく、「事実婚」が促進されるきっかけになる歴史的なものだ、いや、これをきっかけに日本は不倫にかぎらず、「事実婚」の天下となるだろう…と断じています。
なお、「正論」2013年11月号では、八木秀次・高崎経済大学教授が次のように指摘していますので、こちらもぜひ参考に。
「今回の『決定』が従来の判断を改めるに当たっての国内外の事情の変化の一つとするフランスも、非嫡出子の相続分を平等にした2001年の民法改正で、同時に年老いた配偶者が家を失う事態を避けるために配偶者の取り分を増やしている。わが国でも、財産が家屋だけの場合、今後の法改正により非嫡出子の取り分が増える分、残された配偶者が遺産分割で住まいを失うという事態は十分生じ得る」
「『子』の相続分は平等とするが、その分、配偶者の相続分を現行の2分の1から3分の2に増やしたり、財産が家屋だけの場合には自宅への居住権を完全に保障したりといった措置を取ることが必要だ。そうして母の遺産相続を介して婚姻共同体の構成員である嫡出子の相続分を増やす。浅薄な最高裁『決定』を数倍上回る家族保護法制を構築して欲しい」
そう、今日の記事タイトル【婚外子平等でもフランスのように正妻の取り分を増やすなど配慮を】には、非嫡出子の比率が5割を超えるフランスでも、配偶者にはそれ相応の配慮をしているのだよ、日本もそれをやりなさいよ、という私の思いが込められているのです。
あと、自民党の西田昌司さんも「個別にいろんな事情があるのに、一般法で一律に決めてしまうのはおかしいのではないか」と主張していますが、そのとおりだと思います。
(「西田昌司ビデオレター」10/31付によると、西田さんも井上薫さんから話を聞いたそうです)
とにかく今回の違憲判断は、「とにかく何でも平等に」「欧米にならえ」という戦後的な思想が作り上げた、「悪平等」の極みだと私は思っています。
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お手数ですが規約(13.5.9改訂)に一度目を通された上でお願いいたします。
結婚していない男女間の子(婚外子)である東京都内の40歳代男性が、結婚した夫婦の子と同額の相続を求めた訴訟で、東京地裁(花村良一裁判長)は28日、婚外子の相続分を半分とした民法の規定を「違憲・無効」とした9月の最高裁決定を踏まえ、男性の請求を認める判決を言い渡した。
最高裁決定を基に、婚外子に平等な相続を認めた判断は初めてとみられる。自民党内の反対などで、規定を削除する民法改正の動きが滞る中、司法が相続格差の是正を先行させた形だ。
判決などによると、男性の父親は2006年に死亡。当時、男性は認知されておらず、父親の妻と3人の子供が遺産を相続した。後に男性は婚外子と認められ、11年に提訴した。
すっきりしません。これを「平等」と人は言うのか。
しかもこの男性、父親の死亡時に認知されてない。
ってことは、多くの人が心配してた「父の死後ひょっこり婚外子が現れて同じ額だけ遺産持って行く」に類するパターン?
男よ、どんどん外に愛人こしらえなさい、子供産ませなさい!
……と言ってるようにしか聞こえませんが。
ひょっとして司法は少子化改善に貢献でもしてるつもり?
実は、婚外子の増加と合計特殊出生率(一人の女性が一生のうちで産む子供の平均人数)の上昇には因果関係はないという見方もあります。
なぜなら、イギリス・フィンランド・アイルランドは婚外子が増えているものの、合計特殊出生率は増えていないんだそうです。
逆に、婚外子が増えて合計特殊出生率も増えたフランス・スウェーデンなどは、家族政策にGDP比3%以上支出している(日本は約1%の支出に留まる)のだそうです。
(2013年11月3日放送「新報道2001」鈴木英敬・三重県知事による)
思い起こせば、婚外子に平等な相続を認めた最高裁決定が9月に出た時、メディアはほとんど全て横並びで「賛成」を表明しました。
が、世論調査を見ると必ずしもそうはなっていません。
「新報道2001」10月31日調査分では、「賛成」は47.4%と過半数を割っており、35%の人が「反対」と答え、「その他・わからない」と答えた人も17.6%います。
最高裁決定が出る前、つまり国民がメディアの「賛成」大合唱に影響される前の2012(平成24)年の内閣府の調査では、相続分を同一とすることに反対が35.6%、賛成が25.8%という数字でした。「どちらともいえない・わからない」が合わせて38.6%です。
このような中、自民党の慎重派議員が頑張っています。
10月29日の自民党法務部会で大塚部会長は、家族制度を議論する委員会を党内に設置することなどを盛り込むことで改正案を了承するよう求めましたが、出席者からは「伝統的な家族制度を崩壊させる」などと異論が相次ぎ、了承されませんでした。
法務部会では引き続き議論することにしていますが、党内の慎重意見は根強く、了承されるかどうかの見通しは立っていません(日テレ2013年10月30日 0:33)。
しかし、同じ与党の公明党の山口那津男代表は、10月31日に「今国会中に改正案を提出し、成立を目指すべきだ」と述べ、自民党に対し党内手続きを急ぐよう促しました(産経2013.10.31 11:40)。
民主党、みんなの党、社民党は、5日に参院に民放改正案を共同提出する予定です。与党側をけん制する狙いです。
谷垣法相も1日の記者会見で、「速やかに結論を出していただきたい」と述べ、自民党に調整を急ぐよう注文をつけています(2013年11月2日00時04分 読売新聞)。
というわけで自民党は現在、非常に難しい判断が求められている状況で、連休明けからはなおいっそう激しい攻防が予想されます。
最高裁がこういう決定を出してしまった以上、立法府(国会)としては対応せざるを得ませんが、少しでも日本の家族の絆を崩さない方向での法改正に持っていっていただかねばなりません。
それには私たち国民の後押しがどうしても必要です。
皆さん、関係各所に意見を送りましょう。
法務省にメール
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そのうちブログで紹介しようと思いつつ、延び延びになっていたものです。
「WiLL」2013年11月号 井上薫(弁護士・元裁判官)
【婚外子違憲判決 八つの誤り】
「有識者のコメントは、ほとんどが手放しの賛成であった。各紙の社説もまた同様である。全体として賛成意見の嵐が吹き荒れた。
しかし、何かおかしい気がする。
それほど無効が明らかで国民みんなが憲法違反で一致していたというならば、なぜ国会は半分規定(注:非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分と定めた民法の規定)を制定したのであろうか?
国民の代表者が制定した半分規定はそれ相応の根拠があるのではないか?
特に妾の存在に苦しむ正妻の立場はどうなるのであろうか?
夫の不始末に夫の死後まで苦しめられるのがこの世の道理なのであろうか?
各紙が取り上げた有識者のコメントの裏には、無数の声なき正妻の本音が隠されているのではないのか?」
という国民の多くが抱いている疑問を代弁した後、井上さんはこう続けます。
●正式な夫婦(夫の死後は正妻の利益)の尊重を貫けば非嫡出子に分け与えるいわれはないものの、非嫡出子の将来の生活を慮(おもんばか)り、父親の遺産の一部を取らせることとした。ただ、嫡出子と同等とするわけにもゆかず、国会が立法裁量権を発動して、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分と定めた半分規定が誕生した。
●平成7年の最高裁大法廷決定は、半分規定は平等原則に違反せず合憲である旨の判断を示し、これが判例として機能してきた。
●今回の決定は半分規定の合理性を否定する根拠を生活環境の変化に求めているが、平成7年以降、合理的根拠を失わせるほどの急激な社会環境の変化があったという判断は明白な誤りである。わが国では法律婚主義を採用し続け、これが強い伝統となって、いま、これを廃止しようという大勢にはない。
●非嫡出子が増えたといっても、わが国の年間出生子のわずか2%を占めるにすぎず、大勢を動かすにはほど遠い。「現在では嫡出子と非嫡出子の間で相続分に差を設けている国は欧米にはない」というが、平成23年の欧米の非嫡出子の比率はフランスで56%、アメリカで41%、イタリアで23%といった塩梅で、ここまで増えたら大勢を動かす原動力となりうる。非嫡出子の比率がわずか2%を占めるにすぎないわが国が、無批判的にこれを根拠として持ち出すのはおかしい。
●国民感情の点を見ると、内閣府の世論調査によれば、「相続できる金額を同じにすべきだ」という意見は25.0%(平成8年)、24.5%(平成18年)、25.8%(平成24年)であるのに対し、「現在の制度を変えないほうがいい」という意見は38.7%(平成8年)、41.1%(平成18年)、35.6%(平成24年)という結果が出ている。平成7年の大法廷決定以降、半分規定を廃止して非嫡出子の相続分を嫡出子と同じにすべきだという意見は、常に現状維持の意見をかなり下回っている点を素直に見るべきである。
●今回の決定を示したチェックポイント、すなわち国の伝統、社会事情、国民感情のどれを取ってみても、「平成7年以降、合理的根拠を失わせるほどの急激な社会環境の変化があった」とはいえない。もうこれだけでも、今回の違憲判断の根拠は失われたというほかない。
とした上で、井上さんは最高裁決定の「誤り」を八つ提示しています。
(1)今回の決定は典型的な「風見鶏ごっこ裁判」である点。
大法廷は、半分規定に合理的根拠があるか否か、論理を持って説明すべきであった。しかし、大法廷は社会環境の変化を違憲判断の根拠とした。要するに、「世の中が変わったから身を任せた」(変わったという判断が誤りなのはさておき)。このような姿勢は、なにものにもとらわれず、独立して判断を下すべき裁判所の職責を放棄するものである。
(2)欧米諸国の立法例を根拠として採り入れた点。
国によって歴史や宗教、国民感情等、結論に影響を及ぼす要素が大きく違う。外国の立法例を根拠に採り入れるならば、その前にこうした諸要素を各国別に検討することが最低限の義務だが、今回の決定はこれすらしていない。これでは、現代版西洋かぶれ、いわれなき主権の放棄と言わざるをえない。
こんな判断の仕方を前例にすれば、まもなく死刑違憲判決が出るのは間違いない。主権国家の国家機関の判断として、到底許されない。
(3)不都合な真実はうまい具合にすり抜けている点。
たとえば内閣府の世論調査で、平成7年以降、「半分規定を廃止して非嫡出子の相続分を嫡出子と同じにすべきだという意見は、常に現状維持の意見をかなり下回っている点」は、国民感情を知るうえで極めて重要であるにもかかわらず、今回の決定は触れていない。
(4)論理矛盾が明々白々である点。
今回の決定は、相続制度のチェックポイントの一つとして国の伝統を掲げ、「家族等に関する国民の意識の多様化がいわれつつも、法律婚を尊重する意識は幅広く浸透している」といいながら、半分規定の根拠である法律婚の尊重の趣旨も実社会のなかでの役割も何も検討していない。支離滅裂である。
(5)偏向が著しい点。
今回の争点は、正妻・嫡出子側と、妾・非嫡出子側の遺産の取り合いをいかに調整するかにある。当然、双方の利害や心情に思いをいたす必要がある。ところが、今回の決定は、このような配慮をする心がまるでなく、非嫡出子の不利益に目を向けるばかりである。偏向裁判である。
(6)今回の決定が指摘する「父母が婚姻関係になかったという、子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきである」という考え方は、一般的に誤りである。
これを採用したら、この世はどうなってしまうのであろうか?金持ちの家に生まれるか貧乏人の家に生まれるかで、その後の生活水準に大差がつくことは誰しも知るところである。どこの家に生まれるかは、子が選択することはできない。だからといって、このような差は認めることは許されないと誰が言おうか?このような乱暴な意見を実行するとしたら、わが国の新生児を直ちに親から取り上げて国営の施設で養育し、衣食住すべて同じにするほかはない。
さらに、こと相続に限っていうと、「親の因果が子に報う」のが事の本質である。努力して裸一貫から身を起こして財をなした親を持つ子は、十分な遺産を手にすることができる。逆に、資産家の若旦那が放蕩三昧の結果、一文無しになった場合、その子の受けるべき遺産はないどころか、親が借金だけ残して死亡した場合には、その子はその借金を引き継ぐのが原則。
(7)保身に汲々としている点。
今回の決定が、もし「父母が婚姻関係になかったという、子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されない」と言ったら結論はすぐ出てくるが、大法廷にとっては甚だ都合が悪い。この理屈が正しいとしたら、その事情は先の大法廷決定のあった平成7年でも、半分規定が制定された昭和22年でも同じである(それどころか、人類始まって以来、この事情は同じである)。
そうなると、大法廷自身、先の大法廷決定の誤りも含め、半分規定の下でなされた遺産分割審判の誤りをいわざるをえない。収拾不能の大混乱は必定である。これを避けるため、前記理屈は大法廷が採用したとは言わず、この理屈の「考え方が確立されてきた」と述べ、平成7年以降の社会環境の変化にすり替えたのである。
(8)人権規定が人としての最低限の権利を保障した趣旨をないがしろにした点。
憲法は国民に生存権を保障したが、その内容は最低レベルの生活を保障したにすぎない。そのレベルさえ下回る場合に初めて生存権が侵害されたといいうる。平等権も人権の一つとして、同様の趣旨を持つ。
すなわち、平等原則は何でも平等を強制するのではなく、具体的な不平等が極端で到底見過ごしできない場合に初めて発動すべきものである。だからこそ、平等原則違反を主張する訴訟のほとんどが棄却されて終わりなのである。
今回の争点は、法律婚を守る趣旨からしてそれ相応のいわれがあるし、非嫡出子にも半分の相続分を認めて不利益を緩和しているのであるから、「多数者によるいわれなき差別で少数者がひどい不利益を被っている」場合に当たらない。元来、人権問題と捉えること自体、問題である。平等原則の暴走事故、これが今回の決定の客観的評価である。
さらに、それにも増して、この決定には致命的な欠陥があると井上さんは言います。
それは、最高裁大法廷はこの決定の中でしたような違憲判断をする権限がないという点です。
最高裁大法廷の「越権」の中身はこうです。
※法律に詳しくない私が要旨としてまとめてしまって何か間違いがあってはいけませんので、この箇所は全文引用します。専門用語が多くてちょっと難しいかもしれませんが、頑張って読んでみて下さい。
大法廷が今回の決定をしたのは、司法裁判所としての活動である。活動の権限は司法権と呼ばれ、立法権、行政権とともに、国家権力を分立したときの一翼を担う。司法権は裁判権とも呼ばれ、具体的事件の提起を受けて裁判する権限のことをいう。
裁判所は、事件の提起もないのに判決したり違憲判断を示したりする権限を有しない消極的国家機関である。裁判所は皆、この司法権を行使して事件を処理しているのである。
憲法上、裁判所は違憲立法審査権を有するので、ともすると具体的事件に関係なく、一般的・抽象的に憲法の条文と法律の条文とを見比べて、法律の条文が違憲であると判断する権限があるようにも見える。このような権限を抽象的違憲審査権といい、このような裁判所を憲法裁判所という。
ところが、違憲立法審査権を定める憲法の条文は、「司法」の章のなかにある点が重要である。これは、違憲立法審査権は、司法権の行使に際しての権限であることを示す。つまり、裁判所は司法権を行使するに際し、結論である主文を導くのに必要がある場合に限って、憲法判断をする権限を有することになる。
現憲法は、憲法裁判所は設けていない。だから、事件解決に必要がない場合にまで違憲立法審査をする制度自体を採用しなかったことになる。このように、事件限りの違憲審査をする権限を付随的違憲審査権という。
その結果、違憲判断をする場合には、その法律をこの事件に適用する限度で憲法に違反すると判断すれば足りる。それ以上に、その事件以外の場合に適用したらどうなるかとか、一般論を展開するのは権限外である。
だから、その法律が一般的に憲法違反である旨を判示する(このやり方を法令違憲と呼ぶ。これに対し、「この事件に適用する限度で憲法に違反すると判断する」というやり方を適用違憲と呼ぶ)のは越権行為である。
大法廷は、わが国のすべての裁判所と同じく、付随的違憲審査権しか有しないのであるから、今回の決定では、その主文=破棄差し戻しを導くのに必要な説明をすれば足り、それ以外の判断を示す権限は有しない。今回の決定が、「半分規定が一般に平等原則に違反し無効である」と判示したのは、法令違憲のやり方そのものであり、越権行為の典型である。憲法裁判所でもないのに、あたかも憲法裁判所の如く法令違憲の判断をした以上、「憲法裁判所ごっこ」の批判は免れない。
では、大法廷は適用違憲のやり方を採った場合、どのような判示をすればよかったのか?「半分規定を本件事案に適用する限度で憲法違反である」といえばよかったのではあるが、その前に、本件事案の内容をかいつまんで紹介し、違憲判断が出てくる土俵を作るべきであった。
ところが今回の決定では、抽象的違憲審査そのままに一般論に終始し、その事案の具体的事実は書いていないから不明である。これでは、付随的違憲審査をしたくてもできないから、決定理由として完全に失格である。
今回の決定がした法令違憲の判断は、国民主権原理にも三権分立にも反する。憲法は、国民の代表者が作る国会だけに法律制定権を付与し、裁判所その他の国家機関はこれに従うことを義務づけた。それなのに今回の決定は、権限もないのに法律の規定を無効だと断定した。
裁判官は、民意による選挙を経ていない非民主的存在である。その非民主的裁判官十四人で、七百数十人の国会議員が額を集めて相談し、制定した法律をいわれなく否定したのである。まさしく黒衣(くろご)の暴走である。また、大法廷が法律の規定を無効だというのは、三権分立にも違反する。法律を廃止するには、新たな法律を制定するしかない。裁判所は立法権を有しない。
今回の決定は、その憲法判断は、すでに確定した遺産分割には遡及しないと判示した。これも前提が間違っている。遡及効とは、法律のように一般的に適用がある規定を制定時より遡って適用する場合に問題となる。しかし、今回の憲法判断は、訴訟法によりその当事者にしか効力がないから、遡及効を論ずる前提がないのである。
以上のとおり、今回の決定は、大法廷が司法裁判所の分を忘れ、憲法裁判所ごっこをしでかし、憲法秩序を自ら破壊した事案として、長く裁判史上に残るであろう。むろん判例と見ることはできない。
それでは、国会は、そしてわれわれ国民はどうすればよいのでしょうか?
井上さんはこうアドバイスしています。
「大法廷からいわれなく半分規定が違憲といわれた以上、国会は法律の制定権者として、全国民の代表として、毅然とした態度を示すべきである。衆議院と参議院の決議の形式がよい。まず、憲法裁判所ごっこという露骨な越権行為をした点を、国民の名において強くたしなめることが必要である。これを見逃しては、国民主権原理も三権分立制度も有名無実となるし、国会の権威失墜を招く。
越権行為のなかでした違憲判断は、その内容に踏み込んで法律を改正する必要があるか否かを議論しない。そのようなことをすれば、裁判所は図に乗って越権行為を繰り返すに違いない。
最高裁も所詮、国家機関の一つにすぎない。民主主義の下、国民誰でもおかしいと思ったら批判すべきである。庶民が政府の悪口を言うのと同じように。最高裁を神聖視する誤りの果てに、無批判的に最高裁の判断を受け容れる愚を侵すことなかれ。
国会議員には、改めて不倫の被害者である正妻側がなぜ2%の婚外子側に我慢しなければならないのかを思案していただき、しっかりと民意を汲むことをお願いする」
あと、井上さんは触れていませんが、これが夫婦別姓、最終的には戸籍をなくすムーブメントへとつながっていく可能性も指摘しておかねばなりません。
実際、婚外子側の支援者らは「なくそう戸籍」という垂れ幕を掲げていました。
井上さんの法律にまつわる解説はちょっと難しかったかもしれませんが、要は、私たちが庶民感覚として「何か変だぞ」と感じているこの思いを、国会議員にぶつけていくことだと思います。
皆さん、声を挙げましょう!
法務省にメール
http://www.moj.go.jp/mail.html
首相官邸にメール
http://www.kantei.go.jp/jp/iken.html
自民党にメール
http://www.jimin.jp/voice/
谷垣法務大臣・自民党議員への意見送付先は「アリエスの雑記帳」さんにまとめられています。
http://ariesgirl.exblog.jp/21321545/
意見を送付するにあたっては、他に、門田隆将さんの解説も大変参考になります。
これも同じく「WiLL」2013年11月号の記事です。
(ページ1魚拓・ページ2魚拓)
門田さんの主張は、半分規定(婚外子の相続分は、嫡出子の相続分の「2分の1」と定めている)という日本の民法、これは日本人の長年の英知の結集であるのに、否定するのはおかしいというものです。
そして、今回の決定は日本で「法律婚」ではなく、「事実婚」が促進されるきっかけになる歴史的なものだ、いや、これをきっかけに日本は不倫にかぎらず、「事実婚」の天下となるだろう…と断じています。
なお、「正論」2013年11月号では、八木秀次・高崎経済大学教授が次のように指摘していますので、こちらもぜひ参考に。
「今回の『決定』が従来の判断を改めるに当たっての国内外の事情の変化の一つとするフランスも、非嫡出子の相続分を平等にした2001年の民法改正で、同時に年老いた配偶者が家を失う事態を避けるために配偶者の取り分を増やしている。わが国でも、財産が家屋だけの場合、今後の法改正により非嫡出子の取り分が増える分、残された配偶者が遺産分割で住まいを失うという事態は十分生じ得る」
「『子』の相続分は平等とするが、その分、配偶者の相続分を現行の2分の1から3分の2に増やしたり、財産が家屋だけの場合には自宅への居住権を完全に保障したりといった措置を取ることが必要だ。そうして母の遺産相続を介して婚姻共同体の構成員である嫡出子の相続分を増やす。浅薄な最高裁『決定』を数倍上回る家族保護法制を構築して欲しい」
そう、今日の記事タイトル【婚外子平等でもフランスのように正妻の取り分を増やすなど配慮を】には、非嫡出子の比率が5割を超えるフランスでも、配偶者にはそれ相応の配慮をしているのだよ、日本もそれをやりなさいよ、という私の思いが込められているのです。
あと、自民党の西田昌司さんも「個別にいろんな事情があるのに、一般法で一律に決めてしまうのはおかしいのではないか」と主張していますが、そのとおりだと思います。
(「西田昌司ビデオレター」10/31付によると、西田さんも井上薫さんから話を聞いたそうです)
とにかく今回の違憲判断は、「とにかく何でも平等に」「欧米にならえ」という戦後的な思想が作り上げた、「悪平等」の極みだと私は思っています。
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Comments
今の皇室の存在、皇統の太さは不遜ながら非常に危ういように思います。外堀を埋められてるようで不気味でなりません。消費税増税で凹んでる場合じゃないですね。今こそ立ち上がれ日本!
私が考えるには保守派のエッセンスを取り入れつつ、別の要素で差別化を図ることが一番マシだと思う。
「被相続人が生存中に親子関係になかった者については、生存中に親子関係にあった者の2分の1にする」
という規定なら、最高裁に再度裁定を仰ぐことができるでしょう。
ただし、民法では「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる」という原則がありますからね。それを「死後認知における相続のみ、違った効用とする」とできるかどうか。
また、民法では「胎児は既に生まれたものとみなす」とあり、
死後認知を念頭に「生存中の親子関係にあった場合となかった場合」に相続に差を設けたとしても、
まだ生まれていない胎児について適応されてしまう問題がある。つまり、嫡出子の胎児であっても他の子より相続が少なくなってしまうという問題があり、これを保守派が容認できるかどうか。
反対意見を自分も送りました。
今回の判決で、婚外子も借金を引き継ぐ義務が生じるのですかね? そうでなければ、財産は嫡出子と同等に引き継ぐ権利はあるが、借金は引き継がなくてよいということになり、非嫡出子が特権的な権限を持つことになります。
すると、嫡出子に対する差別が新たに生じる事にになりますので、この点の問題からも、今回の判決の不当性を指摘出来ると思います。
そして、判例の研究や批判では、この最高裁の判決の「射程範囲」は?という議論が色々となされるのが一般的です。本件の事情の他、どのような事情であれば、半分ではなく、平等にすべきなのかという論争が喧々諤々と行われます。
ところが、今回の最高裁は、民法の規定は憲法違反であるという一般論を判決文に書くという暴挙に出たのです。事案の妥当な解決という本来の最高裁の仕事をそっち除けて、本来の仕事ではない憲法裁判所のような判決文を書いたのです。
よって、この最高裁の判決では、民法の規定は憲法違反で無効だという一般論は、以前の他の事案には及ばないという理屈をこねる必要に迫られました。この部分に関する理由付けは、イデオロギーに関係なく、法律関係者には飯の種になることでしょう。
> 今後の法改正により非嫡出子の取り分が増える分、残された配偶者が遺産分割で住まいを失う
民法(第900条)では、
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
と規定されているので、今回の判決でも配偶者の取り分(二分の一)は変わらないと思います(今回の判決は子の取り分(二分の一)を嫡出子と婚外子でどのように分けるかというという点に関する事と思います)
今回の件、婚外子の問題自体もさることながら、日本の司法が腐っていることがそもそもまずいんじゃないでしょうか。確か14人の裁判官全員が賛成のもと、違憲との判決になったんですよね? 「欧米が・・・」とか「社会情勢が・・・」とか、アホかと思いましたもの。この調子で夫婦別姓も戸籍廃止も、腐敗司法先行で歯止めなく進んでしまわないかと怖れます。韓国の司法もひどい有様ですけど、笑ってられないですね。裁判官を選任(信任?)する方法自体から見直してもらえないもんですかね。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131105/stt13110523250011-n1.htm
自民党法務部会(大塚拓部会長)は5日、結婚していない男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法改正案を了承した。党内の保守派議員から慎重論が出たが、最高裁が9月の決定で非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法条文を「違憲」と判断したことを踏まえた。
政府は近く民法改正案を提出するが、公明党がすでに改正案を了承しているほか、野党も同様の法改正を求めており、今国会での成立が確実になった。
部会では政府が提示した改正案について、「最高裁の判断をそのまま受け入れるのか」「家族制度を守る法整備と合わせて来年の通常国会で改正すべきだ」などの反発が相次いだ。このため、大塚氏が自民党内に特命委員会を設置し、1年をめどに家族制度を守るための諸施策をとりまとめることを提案し、ようやく了承された。具体的には、配偶者の相続割合拡大などを法務省とともに検討する。
ただ、出生届に嫡出子か否かを記載する規定を削除する戸籍法改正については、「最高裁判決はそこまで求めていない」と異論が相次ぎ、了承は見送られた。これに先立ち、民主党とみんなの党、社民党は5日、民法の婚外子規定を削除する同様の民法改正案を参院に共同提出した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「配偶者の相続割合拡大などを検討」、是が非でもこれはやっていただかねばなりませんね。
何が何でも「正妻」の立場を貶めようとする執念が見え見えです。
「子どもに罪はない」と、当たり前のことをいう人ほど、罪深い。
落合恵子さんの解説のリンクを入れておきます。
(2)とありますが、(1)は立命館の先生のお話です。もっと前に他の人のお話も。
視点・論点 「婚外子相続格差・違憲判断(2)」2013年09月20日 (金)
作家 落合恵子
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/168278.html
法律は社会の変化に即して刷新していくものです。だから日本国憲法も改正しなければならないのです。
なお、嫡出子と非嫡出子である認知された子供が差別されることには納得がいきませんが、まったくの赤の他人が財産目当てで現れるという事態は言語道断です。
国民の方向を向いておらず、市民の方向を向いているのでしょうね。
>>資産家の若旦那が放蕩三昧の結果、一文無しになった場合、その子の受けるべき遺産はないどころか、親が借金だけ残して死亡した場合には、その子はその借金を引き継ぐのが原則。
>今回の判決で、婚外子も借金を引き継ぐ義務が生じるのですかね? そうでなければ、財産は嫡出子と同等に引き継ぐ権利はあるが、借金は引き継がなくてよいということになり、非嫡出子が特権的な権限を持つことになります。
今回の判決で婚外子に相続の権利が認められたわけではありません(権利自体は従来から認められており、今回は相続の割合の規定を変更したものです)
このため、親が借金だけ残して死亡した場合は従来でも(嫡出子だけでなく)婚外子も借金を負担しなければなりません。今回の判決により婚外子の負担する割合が従来よりも大きく(嫡出子と同等)なります。
>ところが、今回の最高裁は、民法の規定は憲法違反であるという一般論を判決文に書くという暴挙に出たのです。事案の妥当な解決という本来の最高裁の仕事をそっち除けて、本来の仕事ではない憲法裁判所のような判決文を書いたのです。
憲法(第八十一条) に
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
と規定されているので、民法の(婚外子の相続に関する)規定は憲法違反であるという判決を出しても問題ないと思います。
逆に日本人はいつからこんなに厚かましくなってしまったのでしょうかと思います。
6日の産経新聞のオピニオンに婚外子の母となった女性の投書が載っていましたが、養育費ももらっていますし、遺産も嫡出子の半分もらえますし、本妻の家族の苦しみを思えば、違憲判決はとんでもないことですと書いてありましたよ。
>>如く非難されていること
上でも書いたが、皇室典範上、婚外子はまさに、そのように扱われているが、その規定は国民の圧倒的支持がある。
だからこそ、この最高裁判決は、「つまみぐい」であると判断せざるを得ない。
最高裁の判決は、
法律婚を保護するのは、所与の大前提として存在する。では、非法律婚であることの「不利益」を「誰に」、「どのように」負担させるかの問題である。
これまでは、
1 法律上の妻と「妾」との差
2 嫡出子と非嫡出子との間相続分の差
で分担していた。
この負担割合を変更せざるを得ないので、単純に、嫡出子と非嫡出子との相続分を同字にするだけの改正では済まない
いくつかの事例だけで判断し、結論を出すことが正しいのでしょうか。全体を鑑みる必要はないのでしょうか。私には分かりません。
貴方の上げられた例のような正妻を善人と思う日本人が果たしているでしょうか?
さて、私は今回の判決に触れ海外勢力と根っこで繋がってはいないかとの恐れを抱いております。
以前耳にしました日本国籍取得に関する動き、「日本国籍者の認知があれば、その子供はDNA鑑定せずに日本国籍を取得できる。」
海外では、公文書が売買されております。パスポートで数百万それ以外は手頃な金額で簡単に手に入ると言われています。もし、親族が他界した後、見ず知らずの外国人が認知を受けた公文書を手に現れたならば、どうなるのか?資産家であれば渡航先で関係を持ったとする何十人もの子が名乗り出て、裁判所で認められればその子の親も養育の名の下「定住権」が与えられ、今回の判決分の相続も受けられる。
そんなことが現実に起こる道筋が見えてなりません。
貴重なご指摘、ご指導ありがとうございます。
皆様のご意見を拝読し、婚外子は生まれて来てはいけない不義の子、いかなる場合も正妻側は善、内妻側は悪と決めつけておられるように窺えたので、少々極端な例を出しました。しかし、そのような例は決して少なくないでしょう。
海外勢力との繋がりは分かりませんし、拉致問題の時に話題となった「背乗り」の事例をよく耳にしますが、日本国籍取得や公文書の売買については存じ上げません。もし日本国籍を自由に取得できるのならば、そんなことができるような環境を是正することが先決でしょう。そして日本国の存亡にかかわることであり、既に婚外子云々、外国人地方参政権、在日特権、さらには竹島や尖閣諸島の件などを論議している場合ではないのかもしれません。それほど深刻な状況に思えます。
はじめまして。
あなたのお気持ちはわかります。
差別はいけません。
しかし、兄弟姉妹同士でも相続をまったく平等にせず、介護や墓守をする立場の子に多く相続するようにしているのが現実ではないでしょうか?
少し前にあるバラエティ番組で相続税のことが取り上げられ、兄弟姉妹の骨肉の争いの例が紹介されていました。その内容は、結婚後も両親と同居していた長男が父親の他界後に弟や妹から均等の財産分与を迫られ、貯金のなかった長男は泣く泣く実家を手放し、母と家族とともに賃貸アパートに引っ越したという話でした。その後、高齢の上に身体を悪くした母親が他界。母親の財産を巡り、長男は介護をしたので遺産を多く欲しいと要求するも、法的に認められませんでした。さらにこの長男は留学経験があり、それが親からの生前贈与にあたると判断され、遺産の取り分から差し引かれる羽目に。その後、兄弟姉妹は絶縁状態になったそうです。
もちろんバラエティ番組なので、多少の脚色はありましょうが、法律家の監修のもと、実際に起こった出来事を例としています。家庭裁判所に持ち込まれる遺産相続の相談件数は2010年には年間17万件以上に増加しているという現代社会、2015年からは法律が改正され、庶民でも相続税の対象なる人々が増えそうです。この番組の例も私が例示した例も希有な例とは言えないと思われます。
それにしても、お金の問題で親子や兄弟姉妹の関係が崩壊してしまう現代社会は嫌ですね。私の周囲でも程度の差はあれ、似たような話を他にも幾つか聞いたことがあります。社会人になって環境が変化し、そして結婚すると、人間はそれまでと別の家族形態のもとで人生を送るため、もともとの親子や兄弟姉妹の絆は希薄になっていくのは仕方のないことかもしれません。
日本が日本でなくなると誰が喜ぶでしょうか。それを考えると、何か見えてきませんか?