非嫡出子に対する(非嫡出子未記載の)住民票交付問題について
■出生届ない子どもに世田谷区が住民票(NHK1月22日 21時42分)
東京・世田谷区のいわゆる「事実婚」の夫婦が出生届を出す際に「嫡出でない子」と書かなかったため、子どもの住民票が作られていなかった問題で、世田谷区は「児童の将来に配慮する」という理由で、出生届がないまま住民票を作成する異例の対応をとりました。
東京・世田谷区の菅原和之さん(47)と事実婚の妻は、娘の出生届を出す際、「嫡出でない子」と書くのは差別だと感じて提出を拒んだ結果、現在、小学生の娘の住民票が作成されないままになっていました。
菅原さんたちは、国などに裁判を起こしましたが、1審と2審は訴えを退け、現在、最高裁判所に上告しています。 この問題で、世田谷区は「住民票がないことは望ましいことではなく、児童の将来に配慮する」として、21日付けで出生届がないまま子どもの住民票を作成する異例の対応をとりました。世田谷区によりますと、この住民票は、妻の本籍地の役所に子どもがいることを伝えて戸籍を作ってもらったうえで、その戸籍を基に作成したということです。
菅原さんは「世田谷区には感謝しているが、差別がなくなったわけではない」として、国への裁判は続けることを明らかにしました。
世田谷区の保坂展人区長は「出生届を提出しなかったことは残念だが、子どものことを考えて判断した」というコメントを出しました。
この問題について、「もも」様から、問題提起のメールをいただきました。
【非嫡出子に対する(非嫡出子未記載の)住民票交付問題について
表題の件について
今回の世田谷区の住民票交付について非常に疑問、危惧する点があります。
訴えを起こした菅原和之という人物は社民党系運動家であり、夫婦別姓を主義主張としています。
主張通り婚姻届を拒否し事実婚で別姓を名乗っていますが、その子供について非嫡出子記載(続柄空白?)が差別と主張し出生届を拒否したまま(無戸籍)育て、住民票取得についても書類への非嫡出子有無が差別と主張し拒否していました。
一度目の裁判(最高裁まで)は敗訴しで出生届の無い(無戸籍)住民票取得の義務付けは無いが、認める旨の確認は受けたようです。
しかし世田谷区が住民票交付しなかったため、二度目の裁判(高裁まで)では非嫡出子に対する差別、また住民票の非嫡出子記載は差別と訴えましたが違反でないと棄却されました。
ここで世田谷区長の保坂展人氏(社民党系のかなり左に寄った人です)が「職権」でこの非嫡出子について戸籍を作り、かつ(非嫡出子記載無し→続柄空白?)の住民票交付をしたという事案です。
これは菅原和之という人物が自分の子を使い保坂展人区長と協力し日本の戸籍制度の法律手続き部分をないがしろにした事案だと私は思います。
家族法における嫡出子=父母の子とみなす規定を無くし、誰の子かハッキリわからない人間の住民票が正式な手続きを省いて取得される前例となると懸念します。
今回の例は捨て子や虐待等の必要な保護を受ける話にすりかえられやすいため一見良かったとの印象にしか見えませんが、菅原和之氏が婚姻届を出せば済んだ話なんです。 婚姻届提出以後の出生児は嫡出子ですから出生届も住民票も続柄「子」です。
わざわざ手続きをすべて拒否して、最終的には親は事実婚のまま、かつ子は非嫡出子のまま住民票が交付される形になるなら日本人かどうか誰が家族なのかも公的機関で分断され把握しにくくなります。誰がそれで利得があるんでしょうか。
日本人の先祖や親子の繋がりを見えにくくする動きは先の国籍法改正、女系天皇論、外国人参政権、等でも度々見られました。勿論これは私見ですが国家破壊活動の一環としか思えてなりません。
問題提起となれば幸いです。
お忙しい所ご迷惑おかけしてすみませんでした。】
社民党世田谷総支部のサイトの幹事長のところに、菅原和之氏の名前が記載されています。
(但しこれは旧サイトで、新サイトからは菅原和之の名前は消えています)
また、2003年4月27日投票の世田谷区議会議員選挙に、菅原和之氏(当時38才)が社民党から立候補しています(極東ブログさま参照)。
菅原和之氏は現在47才だそうですから、年齢もピタリ合ってますね。
世田谷区長の保坂展人氏も、衆議院議員時代の「国会だより」(2002年12月15日発行)で、この選挙に「菅原和之が立候補予定」であると記しています。
となれば、保坂展人氏がこの事案で菅原和之氏に配慮をしたのは当然の成り行きと言えます。
「同志」に対し、特別に便宜を図ったということなのでしょう。
しかし、「もも」様もご指摘のように、これは日本の家族制度の根本に関わる重大な事案であると思われます。
それを区長が「職権」で今回のような措置を取ってしまったことについて、このまま見過ごしてしまってよいものでしょうか?
このニュースについては、私もつい先ほど知ったばかりですので、これ以上ここで論評することは控えます。
今後いろいろ情報を集めて勉強していこうと考えています。
【追記1/24 0:35】
今回の件について、区長の判断の余地はなかったというコメントをツイッターでいただきました。
https://twitter.com/boyakuri/status/294028008979845120
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Comments
メール主さんが看破された通り「子供のためを思えば…」というのは敵の術中にハマった思考ですね。子供のためを思うなら、キッチリと婚姻すべきなんですよ。非嫡出子は家族を否定したい人のために設けられてる概念ではありません。
日本的な考えから言えば、この子は先祖との正統な繋がりを絶たれた根無し草の状態です。でもこの左翼氏にとってはそんなことはどうでもいい、というより正にぶっ潰すべきものなんでしょう。互いが交わることはあり得ません。
「子供のため」ってキーワードはホントに要注意です。
現代日本の法制度上、日本最大の非嫡出子差別は「皇室典範」です。
男女平等による女系容認という議論に比べて、非嫡出子差別だから非嫡出子に皇位継承件を認めろという議論は、故三笠宮寛仁親王殿下のエッセイくらいしかない。
世間一般で流通している言葉で言えば、
側室の子にも皇位継承件を与えるべき
という議論です。
側室を認めるべきではないという立場の論者は、この子供に対しても、厳しい立場で当らなければいけないはずです。
このエントリの当事者である子供の権利すら、皇族の非嫡出子には与えられないのです。
皇位継承権を有しない男性皇族(男性皇族の非嫡出子)という存在は、皇室典範上想定されていません。
今回の事案はゆゆしき事ですが、まず冷静に考えていただきたいことがあります。なぜ敵が今この時期にこれを強行したかということです。今回的にイニシアチブをとられています。(戦闘が有利という意味ではなく、戦場を自由に選択させてしまったという意味です)敵は明らかに保守派の皆さんに騒いでほしいからやったのです。敵は国民が認識不足の内に、家族制度そのものに不安を与えることができればこの戦争の勝利への布石を打つことができると踏んでやっているのです。
まず我々がやらなければならないことは、敵が望む戦場を避け、敵失をついて体制を崩すことです。今回側面から見ると、これは立派な汚職です。縁故者に便宜を図って強権を発動し違法行為を行ったのです。まずこれを突いて「保坂支配体制」への不信感を煽ることが大事。真っ向勝負と正面から家族制度の議論に打って出れば、敵の罠にはまります。
実は私は昔、保坂展人と彼の奥さんと付き合いがありましたので、彼と彼のバックにいる個人的なブレーンも良く知っています。極めて狡猾(敢えて頭がいいとは言いませんがw)な連中です。今国民が家族制度についてろくに知らずに漠然としていることをよく知っているのです。例えば「事実婚」というのもカソリックの縛りがきついフランスからの直輸入、要するに舶来かぶれなのであって、日本は昔は妾の問題などもあったために実はかなり緩い制度なのです。それにそもそも真に自由を望むのであれば結婚等という制度も使わないはずです。おかしいところを突っ込めば行くれでも突っ込めますが、国民はそこまで熟知していない問題なのです。
私たちは敵の想う通りの戦場に出向くのではなく、まず敵の体制を崩すことから始めましょう。彼らは個人的な勇を誇るために個々の戦闘に勝ちたいのではなく、日本に対し戦争に勝ちたいと考えているのですから。
政党として支援すべきは、自民と維新になるのですかねぇ。
抗議すべきは、社民と思えますが実態としては民主と公明が今騒動の影の主体ではないですか。
子供や孫を利用してでも、
旧ソ連を崩壊危機へ、
スウェーデンを家族解体へと追い込んだ、あの夫婦別姓(選択的夫婦別姓)を進めたいんでしょうかね。
自分のエゴ思想の為なら、子供も孫も道具にするのかもしれません。まさに夫婦別姓推進派の多くの人達が語る個人主義。
その典型的な例だと思いました。
世田谷区の人達にはきちんとした代表を選んでもらいたいです。
仮定の話として、「捨て子」なんかは、明らかに一般的日本人と人種が異なる子供であっても、無国籍を避ける意味で「日本国籍」は作れるハズです(本来の意味での「子供に責任は無い」ですね)
件のケースが、「子供を筆頭者とする戸籍」を作って、親子関係を記載しない「同居人」としての住民票を作った...というなら、子供救済の観点からは問題は無いように思いますが、菅原和之という人の戸籍に「親子関係を省略した」戸籍を作ったなら問題だと思いますね。
それに、戸籍を作ったのは左巻き区長の世田谷区ではなく、妻の本籍地の別の自治体ということで、左巻き区長の職権が及ぶのか?という単純な疑問もある。
事実関係がよくわかりません
今回の件ですが、ちょっと戸籍と住民票が混同されてるような気がします(^^;)。
まず戸籍と住民票(住民基本台帳)は全くの別物です。
戸籍は親族(血縁)関係を登録し、住民基本台帳は居住実態を記録するもの、です。
だから、公共住民サービスである国民健康保険や介護保険への加入や小中学校への入学、子どもの医療証や各種手当ての支給は、住民基本台帳の記載者が対象になります。
で、法律上は基本的に日本人で戸籍のない者を住民基本台帳に載せることはあり得ないのですが、例外があります。
平成20年に「出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載について」と題する通知(総行市第143号)が出された関係で、新たに「離婚後300日以内に生まれ、出生届の提出に至らない子について、本人等から住民票の記載の申出があった場合」は、住民基本台帳法施行令の「職権記載」により住民基本台帳に当該の子が記載されるようになりました。
実施には、各自治体で事務取扱要綱を定めて行っているはずです。
(余談ですが、外国人も平成24年から住民基本台帳に掲載されるようになりました(外国人登録制からの移行))
なので、戸籍がないままでも住民基本台帳に登録されることがあることになります。
今回の世田谷は、↑の事例には該当しませんが、同じ「子どもが公共サービスを受けるため」に、区長権限で住民基本台帳に記載されたのではないかと思います。
戸籍の問題はあくまで棚上げしてるように思えますから、そこを踏まえて改めて考えられてみてはいかがでしょうか?
もちろん、「住民票に記載がされたんだから、戸籍も住民票に習え!」という主張はされそうですけれど(^^;)。
長文失礼しましたm(__)m