参院選の比例代表は候補者名を書こう!政党名を書くより2倍お得!
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6月22日、参議院選挙が公示されます。
投開票日は7月10日。
参院選前に毎回ご案内しているのですが、未だにあまり周知されていないことがあります。
最近は期日前投票をされる方も多いため、早めに紹介しておきます。
それは、衆院選と参院選では、比例代表*1の仕組みが違うということです。
投票方法も違います。
*1 「比例区」や「全国区」と言うこともあります。
結論を最初に書いてしまうと、
参院選の比例代表(2枚目)は
政党名ではなく
候補者名を記入しましょう。
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6月22日、参議院選挙が公示されます。
投開票日は7月10日。
参院選前に毎回ご案内しているのですが、未だにあまり周知されていないことがあります。
最近は期日前投票をされる方も多いため、早めに紹介しておきます。
それは、衆院選と参院選では、比例代表*1の仕組みが違うということです。
投票方法も違います。
*1 「比例区」や「全国区」と言うこともあります。
結論を最初に書いてしまうと、
参院選の比例代表(2枚目)は
政党名ではなく
候補者名を記入しましょう。
政党名を記入すると、政党だけしか応援できませんが、
候補者名を記入すると、政党と候補者両方を応援できるのです!
お目当ての候補者が落選したとしても、その候補者の所属する政党の得票になるので、無駄にはなりません。
つまり、私たちの貴重な1票が2倍「お得」になる仕組みである、とも言えます。
また、特に支持する政党がない場合でも、お目当ての候補者がいればその人の名前を書けるので、棄権なんてこともせずに済みます。
2枚目(比例代表)に候補者名を記入することは、各政党及び候補者側も推奨しているようです。
たとえば先日、某党の公認候補(予定者)の名刺が拙宅に投函されていましたが、裏面に「比例代表(2枚目の投票用紙)は候補者の名前で投票」と告知してありました。
【比例代表:衆参の主な違い】
・衆議院選挙では、全国を11ブロックに分けて、そのブロック内で集計を行い、各政党の当選者を確定。
・参議院選挙では、全国を1つの区として、全体で集計を行い、各政党の当選者を確定。
・衆議院選挙では、政党名を書いて投票する。各政党の獲得票数は、「その政党名が書かれた票数」で決まる。
・参議院選挙では、政党名あるいは候補者名を書いて投票する。各政党の獲得票数は、「その政党名が書かれた票数+その政党の名簿に載っている候補者名が書かれた票数」で決まる。また「全国区」なので、全ての地域の人が全ての候補者から選んで投票することができる。
・衆議院選挙では、ドント式による拘束名簿式を採用。各政党が提出する候補者名簿に予め順位が付けられており、当選者は、名簿の上から順番に決まる。
・参議院選挙では、ドント式による非拘束名簿式を採用。各政党が提出する候補者名簿に順位は付けられていない。候補者の得票数の多かった候補者順に当選者が決まる。
以上を2行にまとめると、参院選の比例代表では、
「候補者名または政党名を書いて投票する」
「各政党の当選者の数の中で、得票数の最も多い候補者から順に当選者が決まる」
参院選の比例代表は、知名度の高い人が当選しやすい仕組みで、タレント候補が増える原因にもなっています。
票をほとんど取れなかった候補者が、同じ党のタレント候補がたくさんの票を取ってくれた「おこぼれ」で当選を果たすという、有権者からすれば納得できない現象も時々みられます。
が、悪いことばかりではありません。良いこともあります。
先ほど書いたように、まず、投票した候補者が落選しても、その人が所属する政党の得票になります。
そしてもうひとつ、これはあまり指摘されていないことですが、投票した候補者が当選した場合、その候補者の党内における「地位」を押し上げることに貢献できます!
そのことも含め、【akiraさんの「平凡な日常」>2010/6/21付:『参院選』個人名を書けば2票分の価値がある?(リンク切れ)】が説明してくださっているので、一部引用させていただきます。
(以前の参院選前にも紹介させていただいた内容です)
例えば、あなたが、○○党の日本花子さんという候補者を応援しているとします。
日本花子さんが当選を果たした時、党内で、より重みを持った存在になってもらえるように(日本花子さんの党内における発言権を高めるために)、比例区は「○○党(政党名)」ではなく、「日本花子(候補者名)」と書きましょう!
…ということですね。
「自分は○○党支持者だけれども、今回の比例の候補者の中で特に応援している人はいない」という場合は、もちろん政党名で投票されて良いと思います。
逆に、「自分は特に支持政党はないけれども、この候補者にはシンパシーを感じる」という場合は、この制度はありがたいですよね。
ずばりその人の名前を書けばよいんですから。
投票所(期日前を含む)には候補者の名簿が掲示されています。
だから名前をうろ覚えのまま投票所に行ってしまっても、大丈夫。
投票用紙に記入する前に確認できます。
掲示方法は自治体により多少の差がありますが、通常は各記載台にそれぞれ用意してあります。
それに加えて、壁に大判のもの(文字が大きいもの)を貼り出してくれている場合もあるようです。
[総務省HPより]
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最後に、今回の参院選から変わることがありますので、それも簡単にまとめておきますね。
「18歳選挙権」ばかりがクローズアップされていますが、他にも色々あります。
1. 満18歳からの選挙権(高校3年生以上が該当)
選挙権が得られる年齢が、これまでの20歳から18歳に引き下げられて実施されます。
投票日翌日が18歳の誕生日の人までが投票可能。今回の参院選は7月10日投開票ですから、平成10年7月11日生まれまで投票できます。
投票呼びかけなど選挙運動も18歳から可能になりますが、選挙違反をした場合には罰則も適用されるため、注意が必要です。
2. 都道府県ごとだった選挙区が「合区」に
「鳥取・島根」「徳島・高知」の4県では、選挙区が都道府県の枠を超えて「合区」となります。
これにより、「一票の格差」は最高裁が「違憲状態」と判断した平成25年参院選の最大4.77倍から2.97倍に縮小します。
参院選挙区への合区の導入は現憲法下では初めてとなります。
3. 共通投票所
これまでは投票日に学校や公民館など指定された1つの投票所でしか投票できませんでしたが、今回から、自治体が共通投票所を設置すれば、投票日に決められた投票所以外の場所(駅・ショッピングセンターなど)でも投票できるようになります。
ただ、今回の参院選で共通投票所を導入する自治体の数はさほど多くないようです。なぜなら、自治体は各投票所をオンラインで結び、二重投票防止システムを構築する必要が生じますが、これが自治体にとって高いハードルになっているからです。
なお、期日前投票では共通投票所はすでに設置が認められていますが、こちらは対応している自治体が少なくありません。投票所が限られており、オンラインで結ぶのが容易なためです。
4. 期日前投票の投票時間の延長・前倒し
これまでは午前8時半〜午後8時までだったのが、今回から各自治体の判断で最大2時間(午前6時半〜午後10時)まで拡大可能になります。
5. 投票所に18歳未満の子供を同伴可能
これまでは幼児と「やむを得ない事情があると投票管理者が認めた者」に限られていました。
18歳選挙権の導入に伴う、主権者教育の効果を見込むのが狙いです。
主な変更点は以上です。
「18歳選挙権」は良い面もありますが、心配な面も多いにあります。
教師が生徒に偏った思想を吹き込むとか、運動員が通学路でビラをまくとか、すでに実際に起きているようなので、保護者の方には気をつけていただきたいですね。
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2枚目(比例代表)に候補者名を記入することは、各政党及び候補者側も推奨しているようです。
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【比例代表:衆参の主な違い】
・衆議院選挙では、全国を11ブロックに分けて、そのブロック内で集計を行い、各政党の当選者を確定。
・参議院選挙では、全国を1つの区として、全体で集計を行い、各政党の当選者を確定。
・衆議院選挙では、政党名を書いて投票する。各政党の獲得票数は、「その政党名が書かれた票数」で決まる。
・参議院選挙では、政党名あるいは候補者名を書いて投票する。各政党の獲得票数は、「その政党名が書かれた票数+その政党の名簿に載っている候補者名が書かれた票数」で決まる。また「全国区」なので、全ての地域の人が全ての候補者から選んで投票することができる。
・衆議院選挙では、ドント式による拘束名簿式を採用。各政党が提出する候補者名簿に予め順位が付けられており、当選者は、名簿の上から順番に決まる。
・参議院選挙では、ドント式による非拘束名簿式を採用。各政党が提出する候補者名簿に順位は付けられていない。候補者の得票数の多かった候補者順に当選者が決まる。
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「候補者名または政党名を書いて投票する」
「各政党の当選者の数の中で、得票数の最も多い候補者から順に当選者が決まる」
参院選の比例代表は、知名度の高い人が当選しやすい仕組みで、タレント候補が増える原因にもなっています。
票をほとんど取れなかった候補者が、同じ党のタレント候補がたくさんの票を取ってくれた「おこぼれ」で当選を果たすという、有権者からすれば納得できない現象も時々みられます。
が、悪いことばかりではありません。良いこともあります。
先ほど書いたように、まず、投票した候補者が落選しても、その人が所属する政党の得票になります。
そしてもうひとつ、これはあまり指摘されていないことですが、投票した候補者が当選した場合、その候補者の党内における「地位」を押し上げることに貢献できます!
そのことも含め、【akiraさんの「平凡な日常」>2010/6/21付:『参院選』個人名を書けば2票分の価値がある?(リンク切れ)】が説明してくださっているので、一部引用させていただきます。
(以前の参院選前にも紹介させていただいた内容です)
選挙が近づいているが、最近の選挙は選挙区と比例区があってややこしい。しかも比例区の方式が衆議院と参議院で違うので余計に判りにくい。
選挙区制の方は、選挙区の大きさが違うだけで投票については両院で同じ方式(注)だから自分の選挙区に立候補している候補者の名前を間違いなく書けばいい。ただ、比例区の方が違う。
参議院の方は、比例区の候補者の中から一番支持したい人を選んで投票用紙に記載すればいいだけのことで、もし特に支持する人がいない場合は代わりに政党の名前を書いてもいいことになっている。ところが、衆議院の方が候補者名ではなく政党名を書くことになっているので参議院も政党名を書くものだと勘違いする人がでてくる。私の周りの人間に聞いてみると、比例区は政党名を書くものだと何となく思っている人が多い。
私も前の参院選では政党名を書いてしまったような気がする。
そして、ここがポイントなのだが、参院選の比例区では政党名ではなく、絶対に候補者の名前を書くべきなのだ。
個人名を書いた票は、もしその候補者が当選できなくても、その人が立候補した政党の得票になる。だから、投票したものにとっては2票分の値打ちがあることになる。政党名では1票分だ。と言っても、開票したら1票が2票に増えているわけではないが。
しかし、当選者の得票数の多少はその人が議員になってからの大きな力になる。同じ議員でも100万票取った人と15万票の人では発言の重みが違う。
だから、党側は個人票が単に党内の順位を決めるだけのものではない事を理解し、できるだけ多くの票を個人名で獲得させるべきだ。
例えば、あなたが、○○党の日本花子さんという候補者を応援しているとします。
日本花子さんが当選を果たした時、党内で、より重みを持った存在になってもらえるように(日本花子さんの党内における発言権を高めるために)、比例区は「○○党(政党名)」ではなく、「日本花子(候補者名)」と書きましょう!
…ということですね。
「自分は○○党支持者だけれども、今回の比例の候補者の中で特に応援している人はいない」という場合は、もちろん政党名で投票されて良いと思います。
逆に、「自分は特に支持政党はないけれども、この候補者にはシンパシーを感じる」という場合は、この制度はありがたいですよね。
ずばりその人の名前を書けばよいんですから。
投票所(期日前を含む)には候補者の名簿が掲示されています。
だから名前をうろ覚えのまま投票所に行ってしまっても、大丈夫。
投票用紙に記入する前に確認できます。
掲示方法は自治体により多少の差がありますが、通常は各記載台にそれぞれ用意してあります。
それに加えて、壁に大判のもの(文字が大きいもの)を貼り出してくれている場合もあるようです。
[総務省HPより]
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最後に、今回の参院選から変わることがありますので、それも簡単にまとめておきますね。
「18歳選挙権」ばかりがクローズアップされていますが、他にも色々あります。
1. 満18歳からの選挙権(高校3年生以上が該当)
選挙権が得られる年齢が、これまでの20歳から18歳に引き下げられて実施されます。
投票日翌日が18歳の誕生日の人までが投票可能。今回の参院選は7月10日投開票ですから、平成10年7月11日生まれまで投票できます。
投票呼びかけなど選挙運動も18歳から可能になりますが、選挙違反をした場合には罰則も適用されるため、注意が必要です。
2. 都道府県ごとだった選挙区が「合区」に
「鳥取・島根」「徳島・高知」の4県では、選挙区が都道府県の枠を超えて「合区」となります。
これにより、「一票の格差」は最高裁が「違憲状態」と判断した平成25年参院選の最大4.77倍から2.97倍に縮小します。
参院選挙区への合区の導入は現憲法下では初めてとなります。
3. 共通投票所
これまでは投票日に学校や公民館など指定された1つの投票所でしか投票できませんでしたが、今回から、自治体が共通投票所を設置すれば、投票日に決められた投票所以外の場所(駅・ショッピングセンターなど)でも投票できるようになります。
ただ、今回の参院選で共通投票所を導入する自治体の数はさほど多くないようです。なぜなら、自治体は各投票所をオンラインで結び、二重投票防止システムを構築する必要が生じますが、これが自治体にとって高いハードルになっているからです。
なお、期日前投票では共通投票所はすでに設置が認められていますが、こちらは対応している自治体が少なくありません。投票所が限られており、オンラインで結ぶのが容易なためです。
4. 期日前投票の投票時間の延長・前倒し
これまでは午前8時半〜午後8時までだったのが、今回から各自治体の判断で最大2時間(午前6時半〜午後10時)まで拡大可能になります。
5. 投票所に18歳未満の子供を同伴可能
これまでは幼児と「やむを得ない事情があると投票管理者が認めた者」に限られていました。
18歳選挙権の導入に伴う、主権者教育の効果を見込むのが狙いです。
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「18歳選挙権」は良い面もありますが、心配な面も多いにあります。
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Comments
産経ニュースより
夜に1本エントリー立てようかなと思ってます。
6月13日の青山さんのブログ「正直悩んでいます」の内容を読んでもしかして・・・と思っていたのですが・・。
2月の独立講演会で「僕が出馬したほうがいいと思う人?」って聞いていたこともあったので。(そのときは出馬しないと言ってましたが)25日の独立講演会で何か詳しい話が聞けると思います。
比例代表は西村慎吾さんかボギーてどこんさんか、おおさか維新から出馬の三宅博さんか悩んでいました。
でも、私もう悩まない。青山さんに投票します。
前々回の京都独立講演会にて、参院選出馬の可能性を質問した僕としては嬉しくてなりません
あのときは、一階席の皆さんに失笑されましたけど、青山さんなら「権限」を持って、まっとうな政治をしてくれると信じています
とにかく、、ウレピーです!
先程、独立講演会事務局から「第54回独立講演会並びに第55回独立講演会に受講予定の皆様へ」
という件名で、比例代表選に自由民主党公認で立候補するというメールが届きました。
メールの文中の『国益のため、国民を守るため、皆さんと一緒に考え、前に進みましょう。』の1行に涙があふれました。
比例は「青山繁晴」と書きます。
朗報です!
青山さんの情報を載せているFBのコメントに「はたして日本は青山氏を得るのか失うのか」とありました。
今までの青山さんの情報発信などを思うと、任期6年は考えさせられます。
青山さんが2人いてくれれば(笑)
あくまで在野の批判者で
いてほしかった。
1人の議員が
外交、北朝鮮、防衛、原子力などに関係する総ての委員会に所属できるのであれば
青山氏が議員になるのも悪くないのですが
ttp://www.sankei.com/west/news/160620/wst1606200076-n1.html
応援するぞーーー
確か、独立講演会で
「君が僕の授業を受ける為に近畿大学を目指しているというから、後4年は続ける」
女の子との約束があったはずですが・・・
おそらく本人に了解を得ていることと思いますが・・・
ともあれ、当選したら「拉致問題担当大臣」なんでしょうか?
それとも「外務大臣」なんでしょうか?
わくわくすると同時に、心配でもあります。
https://www.youtube.com/watch?v=zt3jgW_NjD8
これです
https://www.youtube.com/watch?v=zt3jgW_NjD8
次のエントリーに1本立てましたので、続きはこちらでどうぞ。
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1899.html