2010.10.04 Monday 16:23
くっくり
民主党の小沢元代表の政治資金をめぐる事件で、検察が再び不起訴にした小沢氏本人について、東京第5検察審査会は2回目の審査でも「起訴すべきだ」とあらためて議決しました。これによって小沢氏は、収支報告書にうその記載をしたとして、政治資金規正法違反の罪で強制的に起訴されることになりました。
この事件では、小沢元代表の資金管理団体が土地の購入資金に充てた4億円をめぐり、平成16年と17年、それに19年分の収支報告書にうその記載をしたとして、東京地検特捜部は政治資金規正法違反の罪で元秘書ら3人を起訴する一方、小沢氏本人については嫌疑不十分で不起訴にしました。このうち、平成16年と17年分については、東京第5検察審査会がことし4月、小沢氏を「起訴すべきだ」と1回目の議決をしましたが、特捜部が再び不起訴にしたため、小沢氏を強制的に起訴すべきかどうか2回目の審査を進めてきました。その結果、審査員11人のうち8人以上の賛成で、小沢氏を「起訴すべきだ」とあらためて議決しました。これによって小沢氏は、検察官に代わって裁判所が指定した弁護士により、収支報告書にうその記載をしたとして、政治資金規正法違反の罪で強制的に起訴されることになりました。この事件では、平成19年分については、東京第1検察審査会が不起訴は不当だと議決しましたが、特捜部が再び不起訴にし、審査は終わっています。去年5月、検察審査会の権限が強化されてから検察審査会の議決を受けて強制的に起訴されるのは今回で4件目になります。
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