「アンカー」小沢氏『起訴相当』で民主党激震

2010.04.29 Thursday 02:59
くっくり



(秘書がやったという言い逃れはもうできないんだいうことを示したわけですが)

 同じように秘書がやったと言ってる鳩山さんと小沢さんとでどうしてこんなに大きな違いが出るのか、国民の方がちょっと知りたいところでもあるんじゃないかと思うが、僕が取材した限りでは、永遠に公表されないことがおそらく1つあって、鳩山総理の事件について、説明役はあくまで検事がやる、つまり調べてきたのは検事だから。で、アドバイザーの弁護士が入る。たとえば東京検察審査会だったら、東京弁護士会が選んだ、これ基準はないが、東京弁護士会で選ぶ弁護士がアドバイザーに入る。でも事件の証拠やそういうのは検事が説明するが、鳩山さんの件については、僕が聞いてる限りでは、憲法75条に、要は総理大臣は訴追できないんだと。僕はこれ検察の憲法解釈間違ってると思う。具体的に言うと、75条には国務大臣を訴追する時には総理大臣の許可がいると書いてある。だから総理大臣はそんなことしないという前提に読める。でも後半に、これがために訴追の権利は、これは侵されないっていう意味のこと書いてあるから、僕は、検察は鳩山さんに、ご自分に逮捕する許可を我々に出してくれるか問うべきだったと思うが、検察は最高首脳陣の判断としてこれをしなかった。で、検察審査会の一般市民の方々に、憲法によれば総理大臣は実は裁判にかけられないんですということを言ったので、それで、じゃあ無理なんですねと。でもおかしいじゃないですかと。全部「秘書が秘書が」で通るのか。それからお母様から毎月1500万円もらってて、秘書だけ知ってて本人は知らないってありますか?と。だから異例の意見が書かれた。で、小沢さんについてはその縛りはないから、証拠をまともに見たら、これだけ証拠が揃っててどうして起訴しないんですかという、健全な結論になったというのが僕は真相だと考えてます。

(今後の流れについてはこのあと青山さんのコーナーで詳しく解説していただくが、昨日の起訴相当というものを受けて、小沢幹事長の会見、私には強弁としか映らなかったが、そして今日また鳩山総理がこのまま頑張ってと言ってる。これって、今までは国会議員あるいは政府首脳、こういった人たちの言動には敬意を払って私は見てましたし。ただ、ひとつにはですね、政治資金規正法っていうのは政治家にとって非常に重い罰則。にも関わらず、秘書が有罪になれば自動的に当選が無効になるという連座制というの、はっきりとしてこなかったというのが、こういう曖昧なやり方というか、それで貫き通すことにもなってしまうし、ここをもう、この際すぐにでも適用するために私たちが変えていかないといけない)

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