長尾教授の勇気ある「撤回」 今一度考えたい参政権と国籍の重み
2010.01.30 Saturday 01:30
くっくり
実は、このインタビューが載るまでにはちょっとした伏線がありました。
それは産経1/26付の記事。参政権反対派の百地章・日本大学教授のもとに、長尾教授(この時点ではまだ実名掲載なし)から「外国人参政権は、地方選でも違憲と考えます」と書かれた年賀状が送付されてきたので、本人に電話で確認したところ、「修正する論文を発表する」と明言した……という内容でした。
へぇー、修正論文まで発表するのね、それは参政権反対派にとっては心強いわと思っていたところ、それに先駆け、今回のインタビュー掲載と相成ったわけですね。
阿比留瑠比記者のブログにインタビュー内容の詳細が、紙面に書ききれなかった部分も含めて紹介されています。
それも踏まえて長尾教授の主張をまとめると、こうなるようです。
○私は過去の許容説を変更して、現在は禁止説の立場を取っている。
○20年くらい前にドイツで購入したブレアという先生の許容説(この説はもともとドイツでも少数派)の本を読み、純粋に法解釈論として合憲が成立すると思い、日本に紹介した。ただ、私は当時から政策的に導入には反対という立場だった。
○主張を変えたのは、民主党政権となり、外国人地方参政権付与に妙な動きが出てきたのがきっかけ。鳩山首相の提唱する地域主権論と東アジア共同体論はコインの裏表であり、外国人地方参政権とパック。これを深刻に受けとめ、文献を読み直し、民主党が提出しようとしている法案は違憲だと考え直した。
○考え直した理由その1:在日外国人をめぐる環境がここ10年で大きく変わった。韓国は在日韓国人の本国での選挙権を保証した。また、日本に住民登録したままで韓国に居住申告すれば、韓国での投票権が持てる制度も設けた。在日韓国人をめぐる状況を参政権付与の根拠とすることは不合理になり、これを続行することは誤りだと判断した。
○考え直した理由その2:法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日本国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲。
○考え直した理由その3:鳩山首相は地域主権論で国と地方を並列に置き、防衛と外交以外は地域に任せようとしているが、それは許容説の最先端を行くドイツでさえ許していない。非常に危険。政府・民主党が成立させようとしている法案は、国家の解体に向かうような最大限に危険な法律。
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