放送されなかった5日の衆議院予算委員会より稲田議員と下村議員
2009.11.07 Saturday 00:25
くっくり
稲田委員
「私は外国人参政権をたとえ地方参政権であったとしても与えるのは、憲法15条の公務員を選定し、これを罷免することは国民固有の権利であるという、この憲法15条に違反していると思っていますが、先ほど総理の、外国人の方々の権利を守らなければいけない、その通りだと思いますが、だからと言って参政権を与えるかどうかは別問題でして、この憲法15条との関係について総理はどのようにお考えでしょうか」
鳩山総理
「確かに法改正が必要な部分も、あるいは…、憲法、失礼、憲法15条…、失礼、憲法の問題…、憲法ですよね?憲法15条というものに対して、私は、従いまして、さまざまな難しい問題があることは認めていますが、必ずしも憲法に抵触をしないでも、地方参政権を与えることは可能ではないかと思っていますが、しかしいずれにしても難しいテーマで、根幹に関わる問題であるだけに大いに議論をしていただきたいと考えています」
稲田委員
「ドイツ、フランスでは、EU加盟国の外国人に地方参政権を与えるために憲法を改正いたしております。この憲法の問題、特に15条は国民主権から派生する非常に重要な権利ですので、この点について憲法議論をきちんと憲法調査会等でしていただきたいと思います。さて、政治資金規制法と参政権の問題についてお伺いします。政治資金規制法22条の5は、何人も外国人から政治資金に関する寄付を受けてはならないと定めています。ちなみに次の22条の6は、昨日来この委員会でも問題になっている、偽装個人献金を禁止している規定ですので、総理自らよくご存知の規定でもあります。政治資金規制法が外国人からの寄付を禁止しているのはなぜか?これは我が国の政治や選挙が外国人や外国人勢力から影響を受けることを未然に防止しようという趣旨からでして、罰則も設けられております。つまり政治資金の寄付という間接的な方法であったとしても、日本の政治や選挙が外国の勢力から影響を受けないようにする、これが政治資金規制法の規定でもあります。地方参政権を外国人の方々にお与えすることは、寄付以上に、もっと直接的に日本の政治や選挙に影響を与えることになると思うのですけれども。憲法問題は置くとしても、この政治資金規制法の趣旨と地方参政権の問題についていかがお考えでしょうか」
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