「ムーブ!」法案成立当日の国籍法改正特集

2008.12.06 Saturday 01:22
くっくり



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関根友実
「本来なら国民レベルの議論になるはずの…」

財部誠一
「大変な議論です」

堀江政生
「若一さん、やっぱりその、あの、それこそ100年安心じゃないですけれども、そういうプランニングがなかなかできないですね」

若一光司
「そういう、まあ、誰ももってして、どのような条件をもってして、日本国民と規定するかというね、そういう根本的なグランドデザインが、今、財部さんおっしゃったように、確たるものがないのと同時に、もう1つはこれもう長年、国連の人権委員会から指弾されてきたね、嫡子と非嫡子に対する扱いの違い、ここにやっぱり人権上の問題があることは常に言われてきたわけで、だから国籍問題と嫡子・非嫡子問題が、これ両方だぶってる分があるんですね。で、そこのとこはちょっと難しい部分なの。だけど私は基本的には吉永さんなんかの立場と一緒なんですけどね。ただあの、いちばん大きな声としてはその、偽装認知が増えるだろうという見方があるんですけどね、これね、出生前認知がもうすでに認められてるわけですね。もう○○ね(聞き取れず)、今もすでにそこで、今現在ね、偽装認知は起こるのは起こってるんです。そういう意味ではね、私はそんなに増えないと思う。増えないと思うけども、一定のね、今、今回の法律で決めてる以上の、ある種こう抑止政策は必要だと思います」

堀江政生
「いちおうそのことについて、ま、今回新たに罰則も設けられました」

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関根友実
「はい。今回新たに設けられた罰則はこちらですね。母親が偽装認知をしようとする、そういう、こう国籍取得届を出そうとすると、1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金が科せられるということです。市町村役場に父親が認知届を、偽装認知をしたということになりますと、公正証書原本不実記載の罪に問われまして、5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられるということです。そして役場に母親が国籍取得届を出した時にも同じく、5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられるということで、今回は併合罪が設けられます。最高7年6カ月以下の懲役もしくは120万円以下の罰金と。はい、罪は重くなるんです」

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