外国人参政権と人権擁護法案がセットで来てます
2007.12.01 Saturday 01:37
くっくり
外国人に参政権を付与することは憲法違反です。どうしても付与したいなら、まず憲法を改正する必要があります。
憲法と参政権の関係については、こちらに詳しく書かれています。
・草莽崛起−PRIDE OF JAPAN>永住外国人の参政権問題Q&A ―地方参政権付与は憲法違反― 日本大学教授 百地 章
憲法と言えば、先に紹介した民団新聞11/28付、公明党の北側幹事長の「(3)永住外国人に地方選挙権を付与しても憲法違反にならないという最高裁判決が出ている」という主張ですが、これは平成7年2月28日の最高裁判決を指していると思われます。
以下、「永住外国人の参政権問題Q&A」を参考にして書きますが――
この判決において永住外国人への地方参政権付与が禁止されないとした部分は、あくまで「傍論」(判決の結論とは直接関係のない、単なる裁判所の意見表明)にすぎず、判例としての効力を持ちません。
「本論」部分では、「権利の性質上日本国民のみを対象としている」「我が国に在留する外国人には及ばない」と述べています。
「本論」と矛盾する「傍論」がつけられた理由について、百地章教授は担当裁判官の一人、園部逸夫氏に問題があったと指摘しています。
園部氏は「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。『帰化すればいい』という人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である」と述べているそうです(朝日新聞平成11年6月24日)。
そして園部氏は併合時代の朝鮮に生まれた人で、自らの体験に重ね合わせ身につまされる思いがし、その思いがこの議論にも反映されたのだということです。こういう感情論で裁かれてはたまりませんね。
ただ、憲法学者の中には、「日本国憲法下でも、公職選挙法を改正し永住外国人に地方参政権を付与することは、憲法上禁止されていない」という「部分的許容説」を主張する人たちがいて、今のところ、残念ながらこちらの方が有力とされているようです。
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