9条新提案「本九条は自衛権の発動を妨げない」・対馬海盆を韓国名に書き換えたJOGMEC(元石油公団)…青山繁晴「虎ノ門ニュース」
2017.12.25 Monday 20:39
くっくり
というのは、この第9条の1項は、いいことになってるけれども、前から申し上げてるとおり、武力の行使だけじゃなくて、武力による威嚇も駄目だと書いてあって。
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そうすると抑止力はどうやって発揮するかというと、ま、広く言えば、武力を示すことによって、もしも日本国民を拉致したり、あるいは尖閣を侵したり、竹島や北方領土を奪ったりすると、武力によって守ることもあり得ますと、自衛権を発動することもあり得ますという意味で、たとえば観艦式とか観閲式もやってるわけです、ものすごい国税、国民の税金をいただいてですね。
だから本当は第1項も、パリ不戦条約と似て非なるものだと僕は考えています。
それでよく憲法学者が言うのは、「国際紛争を解決する手段としては」と書いてあるんだから云々とおっしゃるんですが、これ自衛権の発動であっても、相手の国から見たら必ず国際紛争に見えるわけですよね。
あるいは国連の場でもそうですよね。
だから、したがってそんなものは言い訳にならないと僕は考えています。
で、第2項の冒頭に、前項の目的を達するためという一言があって。
で、これは1946年、昭和21年の8月に、当時日本政府にあった憲法改正小委員会の委員長であった芦田さんという方がですね、これを入れたんです。
これは芦田修正と言っててですね。
これが入ったので、この第2項に、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とあっても、自衛隊は大丈夫なんだっていう話になってるわけですね。
で、それどうしてそういう話に、僕の言い方で言うと、なってしまうかというと、「前項の目的を達するため」って何も言ってないですけど、これを多くの憲法学者や、あるいは自由民主党のこれまでの解釈でもですね、1項が否定してるのは侵略戦争だと。
だから侵略戦争をしないって目的のためだけにこういうこと書いてあるんだから、侵略しない自衛権は大丈夫ってことになってるんですけど、これやっぱり、今日ご覧になってる方々も、今日寒い中、ベルギーから来て下さった方々(ギャラリー)も、子供の頃のことをお考えいただくとですね、これ普通に真っ直ぐな気持ちで読めばですよ、「前項の目的」っていうのはこれ何もかも駄目って書いてあるわけですよね。
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