「アンカー」特定秘密保護法案と拉致問題&石破幹事長生出演
2013.11.21 Thursday 05:00
くっくり
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村西利恵
「この特定秘密保護法案の第21条のところを見て下さい。途中からですが、『国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない』『2、出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専(もっぱ)ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする』」
青山繁晴
「はい。これあの、これも話題、問題になったところで、要するに知る権利に配慮しなさいよ、特に報道、報道ってあるわけですね。で、これ、共同通信に20年いた立場からすると、バレバレの点があるんですね。昨日の国会でも申しました。バレバレの点ってのは例えばこれです」
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村西利恵
「大手メディアの既得権益だけを優遇するな」
青山繁晴
「はい。ここ書いてあるのはですね、これ国民の知る権利、その国民一人一人の知る権利って書いてあるけど、知る権利を実行してくれるのは、今の報道機関なんですと。ね。で、特にこの第2項見たらはっきりするけど、報道の業務に従事する者っていうのは、ま、平たく言うと、既得権益持ってる、記者クラブのある、大手メディアは、今まで通りやらせてやるから、そうガタガタ言わずに、ね、えー、やがて賛成にだんだん、あの、動いてくれよってことがもうここに、低い志が、もうにじんでるわけですよ。ね。で、そうじゃなくて、その、大手の今までのマスメディアが、国民の知る権利を、遂行、それだけがしてるかっていうととんでもなくて、まあ僕も、共同通信辞めてもう10数年経ちますけどその間の進歩、もちろんインターネットによって、たくさん、知る、あの、知る手段がもたらされて、もちろんインターネットは僕も中傷誹謗を山のように受けてますから、光と影ありますが、いずれにしろしかし国民の知る権利が拡大したのは、間違いのないところで。で、そうするとですね、大手メディアの既得権益を守るようなニュアンスの、条文を入れるんじゃなくて、目的を見ると。その、なぜその情報を取ろうとしたのか、あるいは情報に接したのかその目的を見て、私利私欲ではなくて、みんなのために、公のために、それはマスメディアだろうが個人だろうが関係ない、日本国民は、日本の唯一の主人公なんですから、主人公としてやるべきをやろうとしたら、罰せないと、罰しないということを、ここに、必ず盛り込んでいただきたい。それと同時に、ここに書いてある、その、不当な方法というのはですね、この法案には例示してあって、人を騙したり脅したり暴行したり、施設に侵入したり、してはいけないと書いてあるんですが、昨日国会審議で、国会議員の中でも、メディア出身の人もいたし、僕もメディア出身なんで、自分の記者時代振り返るとそんなことは一度もしたことはない。従ってこれは逆に言うと、この法案があるから今までの取材活動がすぐできなくなるとは、とても言えない。つまり今までは地方、地方、国を問わずですね、公務員の方は、情報漏らすと、1年以下の懲役になる、それが10年以下になって厳しくなるから取材できなくなると言うけど、違いますよ。今までも、懲役は1年以下であってもそうやって罰せられると全部失うわけですからね。だから公務員の方々は、法律と、自分の守秘義務と、国民の知る権利の間で苦しみながら、その記者や、その人間が信用できて、志が私利私欲じゃないと思ったら乗り越えて、教えてくれて、それが原稿になるっていうのが本来の取材なんで」
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