人権救済法案閣議決定(2)法案はさらに危険度を増しています
2012.09.22 Saturday 03:04
くっくり
人権委員会について、法務省は「(委員長及び委員は)日本国籍を有する者に限られることが当然と理解されています」と言いますが、それを当然のことと考えない人たちもいるのです。
というより、むしろそういう勢力が主導してこの法律を押し進めてきたことを思い出して下さい。
そういう勢力がこの先、なし崩し的に外国人を委員に押し込んでしまわないと誰が断言できるでしょうか?
なお、人権擁護委員(人権委員会の嘱託を受け、各地で人権擁護活動を行う)はどうかというと、法務省HPのQ&A>Q44によれば、こちらも国籍条項はありません。
但し、「市町村議会の議員の選挙権を有する住民」と規定されています。
つまり地方参政権が付与されれば外国人でも就任できるわけですが、今のところ外国人に地方参政権はないので、これはイコール日本人と解釈されます。あくまで今のところは、ですが。
じゃあ日本人の人権擁護委員であれば問題ないかというと、そんな単純な話でもありません。
政治目的で日本に帰化した元外国人が人権擁護委員に就任する可能性も十分あるわけですから。
というか、そもそも日本人の中にも「反日日本人」は山ほどいますよね。
なお、人権擁護委員に関しては、人権委員会設置法案[PDF]と同じく9月19日に人権擁護委員法の一部を改正する法律案[PDF]が閣議決定されています。
ところが、法務省HP>人権委員会設置法案及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案についてに掲載されている人権擁護委員法の一部を改正する法律案新旧対照条文(法務省)(PDF) を見ますと、たくさんの改正(改悪)がなされているのです。
例えば、旧第五条(委員の性格)の「人権擁護委員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は、適用されない。」が、改正案では削除されています。
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