2006.08.04 Friday 21:27
くっくり
これに関してはサヨクが各地で裁判を起こして、首相の靖国参拝は憲法二十条の「政教分離に反する」という言い方をしているわけですよ。
しかし、憲法二十条三項は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」ですが、その英文を見ると、「The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.」って書いてあるんですよ。この「activity」とは積極的な宗教的活動、行動なんです。
しかし、靖国参拝をする程度のことは「積極的な宗教活動」ではない。アメリカ大統領が聖書に手を置いて誓うのと同じように「behavior」、つまり「振る舞い」なんですよ。そうなると憲法に抵触しない事がはっきり分かるんです。
政治家が忙しくて勉強する暇がないというのなら、せめて官僚が教えてやればいいのに、それすらしません。
2006年08月03日00時55分
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