民主党の人権侵害救済法案と自公時代の人権擁護法案との違い

2011.05.16 Monday 02:01
くっくり


 このあたりも実にあいまいです。

*1 人権の擁護を目的とし若しくはこれを支持する団体の構成員又は人権侵害による被害を受けたことのある者
 2005年8月1日に民主党が国会に提出した法案ではこう記述されていますが、江田五月氏のサイト 民主党参考文書集「民主党の人権侵害救済法案・解説」(日付は提出日と同じ8月1日)を見ると、この箇所は「NGOの関係者や人権侵害の被害を受けた経験のある者」となっています。「NGO」の文字が法案から消えたのは、「NGO」と限定すると民団や朝鮮総連などが除外されてしまうからでしょうか?

*2 法務省人権擁護局
 すでに我が国には、人権侵害を受けた人が救済されるシステムがあるのです。この上、なぜ新たな機関を作る必要があるのでしょうか?ちなみに2010年10月29日の衆議院法務委員会で、城内実議員が人権侵害救済法が不要である理由を述べた中で、法務省から聞いた話として紹介したところでは、「2万件を超す人権侵犯事案についての99%が現行制度で解決されている」そうです(衆議院の会議録参照)。

 「人権は守らねばならない」と言われると、誰も反対できません。

 それを逆手に取って、ある特定の政治運動をしている人たちが、自分たちの運動の邪魔になる人たちの「人権」を弾圧する。
 人権侵害救済機関設置法案は、それを可能にするための法案に他ならないと思います。

 日本では憲法で言論の自由や思想信条の自由が認められています。
 ですから、例えば私には「北朝鮮は日本人を拉致した犯罪国家だ」「金一族の独裁体制は倒さねばならない」「朝鮮総連も拉致に関与した疑いが濃い」といった自分の考えを主張・発表する自由も保障されているはずです。
 が、この法案が成立したら、そんな当たり前のことすらできなくなってしまう可能性があります。

 言うべきことも言えなくなる社会。
 この法案は、逆の意味で新たな人権侵害を引き起こすことになります。
 断固、反対せねばなりません。

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