民主党の人権侵害救済法案と自公時代の人権擁護法案との違い

2011.05.16 Monday 02:01
くっくり


 →内閣府の外局として中央人権委員会を置き、
  都道府県知事の所轄の下に、地方人権委員会が置かれる。
  また、人権擁護委員は、地方人権委員会が委嘱することとし、
  その指揮監督を受ける。
  (国家公務員として扱われない)

☆自公の「人権擁護法案」
 →法務省の外局として内閣総理大臣が任命する人権委員会が設置され、
  その人権委員会が、市町村長が推薦した者のうちから、
  人権擁護委員を指名する。
  (準公務員として国家公務員法に従う)

 なぜ民主党案では内閣府の外局としたのか?
 自公案の対案としてまとめた当時、民主党はその理由を「法務省の外局とする案では、検察による人権侵害に対応できないから」としていました。
 もちろんそういう理由もあるのでしょうが、例によって「官僚任せにしたくない、政治主導(官邸主導)でやりたい」と考えているのかも?と思ったりもするのですが……。

★民主党の「人権侵害救済法案」
 →委員長及び委員(六人)のうち男女のいずれか一方の数が
  三人未満とならないよう努めるとともに、
  委員のうちに人権の擁護を目的とし若しくは
  これを支持する団体の構成員又は人権侵害による被害を
  受けたことのある者*1が含まれるよう努めなければならない。

☆自公の「人権擁護法案」
 →民主党案のような規定はなし。

 「委員のうちに人権の擁護を目的とし若しくはこれを支持する団体の構成員又は人権侵害による被害を受けたことのある者が含まれるよう努めなければならない」

 まさに民主党が馬脚を現したと言える箇所です。

 「人権の擁護を目的とし若しくはこれを支持する団体の構成員」とは、要するに、部落解放同盟など部落解放運動を進めている団体や、人種差別で「人権侵害」を受けていると主張する民団や朝鮮総連などの団体ですね。

 一方、「人権侵害による被害を受けたことのある者」とは具体的にどういう人を言うのでしょうか?単に「私は過去に人権侵害による被害を受けたことがあります」って自己申告ではもちろんダメですよね。
 じゃあ、例えば法務省に人権擁護局という機関がありますが*2、ここに被害を届けたことがある人などを言うのでしょうか?あるいは、過去に差別訴訟の原告となった経験がある人などを言うのでしょうか?

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