民主党の人権侵害救済法案と自公時代の人権擁護法案との違い

2011.05.16 Monday 02:01
くっくり


 但し、もちろんこれで終わったわけではなくて、安住氏や江田氏が言っているように、政府・民主党は当然、次期国会でも法案提出を目指してくるでしょう。

 次期国会の開催時期は今のところ8月が想定されているようですが、その頃はメディアの報道もまだまだ震災や原発関連に重きが置かれていると思います。あるいは、夏場ということで停電や節電の話題で埋めつくされているかもしれません。
 その意味では、法案提出が次の国会に回されたところで、「どさくさ紛れ」感は否めません。

 もっとも、その時に菅政権もどうなっているかは分かりませんよね。
 もし、まだ菅さんが首相の座に居座り続けていた場合、政府と民主党で法案提出に向けての調整がつくのかどうか?

 仮に菅さんが辞任して新しい政権が発足していたとしても、法案提出に真っ向から反対するような人が首相になっている可能性は極めて低いと思われます。
 (ポスト菅と一部で言われている野田佳彦財務大臣や原口一博前総務大臣は、2005年に民主党内で結成された議員連盟「人権擁護法案から人権を守る会」のメンバーですが、この会自体、もう動きを止めているようです)

 いずれにしても、次期国会を見据えて、私たち国民も早い段階から関係各所に抗議や要請をしておくにこしたことはありません。

 というか、民主党政権が続く限り、人権侵害救済機関設置法案(プラス外国人地方参政権・夫婦別姓のいわゆる「日本解体3法案」)が提出される危機は、現実的なものとして常にあり続けるわけですから……。

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 拙ブログでは、ここしばらく人権侵害救済機関設置法案(人権擁護法案)について取り上げていませんでしたので、ここで問題点をざっくりとおさらいしてみたいと思います。

●「人権侵害」の規定があいまい
 →人権侵害とは不当な差別・虐待、その他の人権を侵害する行為をさす。
  人権侵害を助長、誘発する行為も禁止する。

 何をもって「人権侵害」と認定するのかの定義があいまいなため、いくらでも拡大解釈することが可能です。

●強大な権力を持つ「委員会」
 →人権侵害かどうかの判断は「委員会」に委ねられる。
  「委員会」は令状なしで事情聴取や立ち入り検査ができる権限を持つ。

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