Comments
- 山本大成
- 2007/05/15 01:34 PM
- これでようやく96条(改正の条文)の発動が出来ない「違憲状態」を脱し、まともな憲法状態に近づきました。
「護憲」と言うのは憲法を護ることであり、今回手続き法に過ぎない国民津尾婦表法案の審議を通して「護憲派」の人たちのいう日本国憲法には96条が除外されていると言うことがハッキリしました。(つまりは、守るべき条文とそうでない条文が現憲法には書かれていると自ら認めたことに等しい)
お願いですから今回反対した方達は二度と「ご都合主義の『護憲』」などと絵空事を言わないでいただきたいものです。
私個人としては、憲法を守るのが目的で「政府」や「国民」が存在している訳ではなく、「国民の幸せ」という最大の目的の為に「政府」が存在しており、その運営ルールが書かれているのが「憲法」だと考えています。(日本が主権在民の国民国家だという前提です)
明治維新以来の先人の思いが、欽定憲法→大正デモクラシーを経て、ようやく国民自身の参加した形で憲法を制定(改定)できる体制が整いました。
まだスタート台に立ったに過ぎませんが、国民が関与する初の憲法の制定を楽しみにしています!
PS.
旧記事ですがTBを2点送らさせていただきます。
- 独立自尊
- 2007/05/15 05:26 PM
- くっくりさん、更新お疲れさまです。
<財産没収・韓国“親日派”粛清>
韓国は、所詮三流の「民主主義国家」に過ぎません。
わたしは、韓国「親日派子孫財産没収」の一連の記事を見て、故・坂本多加雄先生の『国家学のすすめ』(筑摩書房、2001年)が指摘した「立憲主義なき民主主義」の話を思い出しました。
この「立憲主義なき民主主義」を説明する例として、坂本氏は「10人の人々からなる国家」という仮想をしました。
?この国家は、直接民主制が施行されていたとする。
?ここには、権力が人民のものであるとの理由で、権力のなしうる事柄には制限がないものだとする。
?10人のメンバーのうちの1人=Aが所有している金品を、他の9人が山分けしたいと考えて、これを民主的に決定しようとする。
?この動議を提案した人物が、つぎのような説得をする。
「Aの所有する金品は、Aの父A’がよからぬ企みによって、他のメンバーの父たちからだまし取ったものである。だから、Aは、もともとその金品を他のメンバーに返却すべきなのだ。」
(坂本氏が想定した説得の方法が、韓国政府の横暴とあまりに符合していたので、本書を読み返した時、思わず笑ってしまいました(^o^))
つまり、この場合は、
A=親日派子孫 Aの父A’=親日派
?討議の末、最後は多数決に訴えて、財産没収を決定。
「立憲主義なき民主主義」の代表例は、旧共産圏が“自称”した民主主義です。
立憲主義は、民主主義のもとで起きうる権力の暴走を抑制するために必要であり、政府から独立した議会の存在と権力が侵害してはならない人権(基本権)の規定は、その必須の条件である、と坂本氏は説明しています。
つまり、韓国なんて国は、「中華“人民共和国”」や、「朝鮮“民主主義”“人民共和国”」といった国と同じ「民主主義」のレベルということでしょうね。
こんな恐ろしい国々が日本の隣国として存在していることにゾッとしてしまいます。
なお、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、この『国家学のすすめ』は一読の価値がある良書だと思います。また、お手軽な文庫(二五二頁、価格740円)ですので、興味を持たれた方は、ぜひ一度読んでみて下さい。
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