[2] 「アンカー」日本が危ない!国籍法改正の裏に潜む危険性

Comments


チョット待った
2008/11/21 07:15 PM

>上記コメントに書かれているような「総理官邸に対しての請願」のシステムはありません。
>衆議院議長か参議院議長に対しての請願ならば紹介議員として受けることができます。
>現時点で会期延長がなければ、「請願受付は11月21日まで」となり、今からでは提出できません。
>もし来週中に会期延長が決まれば、その時点から採決までの間に参議院議長に対しては請願を提出することができ>ます。
>残念ながら、国籍法改正案が可決した衆議院では衆議院議長に対しての請願は、一会期中「一事不再理」の原則により提出することはできません。衆議院>議長に対して請願を出せるのは、来年の通常国会後になります。
>参議院議長に対しての請願の希望がありましたら、反対派の参議院議員にお願いするなどのお手伝いはさせて頂きます。
>書式など分からないことがありましたら、馬渡龍治事務所(議員会館)までご相談ください。

>| 馬渡龍治事務所 山田朋広 | 2008/11/21 5:24 PM |


http://blog.mawatari.info/?eid=687073#comments



実際は・・。 と、いうことらしい。 ただの誤情報か反対派の矛先を変えさせようとする物かは
分かりませんが 見かけたらコピペ宜しく>all
銀時
2008/11/21 07:43 PM
了解、 馬渡龍治議員のブログで確認しました。
見かけたらコピペしておきます。
りか
2008/11/21 10:45 PM
銀時さん

それこそ「チョット待った」
くっくり
2008/11/22 12:35 AM
新エントリー立てました。
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid584.html
以降、投稿は新エントリーの方によろしくお願いします。

但し、すでにここに投稿されている方に向けてレスされる場合は、この限りに非ず、です。
銀時
2008/11/22 12:51 AM
以前コメントした請願について誤認があったようですのでここでお詫びと訂正をさせて頂きます。

国政に関しての請願

 請願法による請願
 国会法による請願

2種類の大きな違い

 請願法による請願 → 内閣総理大臣宛て、法務大臣宛等
 国会法による請願 → 衆議院議長宛て、又は、参議院議長宛

 請願法による請願 → 国会議員の紹介が不要
 国会法による請願 → 国会議員の紹介が必要

請願法
http://www.room.ne.jp/~lawtext/1947L013.html

国会における請願
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/seigan.htm

請願法による請願は、内閣府に提出請願法による請願は、基本提出してもどこにも載らない。
国会法による請願は、『衆議院公報』『参議院公報』にて国会議員に配布される。
その他いろいろ配布されるみたいですが省略します。
馬渡龍治事務所の山田朋広さんがお答えしていたのは国会法による請願 → 国会議員の紹介が必要の方ですね。

参考
平成十五年五月二十八日提出
質問第八八号

請願法による請願の処理に関する質問
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/156088.htm

以上自分の調べた限りの請願についてです。
請願をどうするかについては現時点では自分はまだ考えていません。

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