Comments
- 銀時
- 2008/11/22 12:53 AM
- 以前コメントした請願について誤認があったようですのでここでお詫びと訂正をさせて頂きます。
国政に関しての請願
請願法による請願
国会法による請願
2種類の大きな違い
請願法による請願 → 内閣総理大臣宛て、法務大臣宛等
国会法による請願 → 衆議院議長宛て、又は、参議院議長宛
請願法による請願 → 国会議員の紹介が不要
国会法による請願 → 国会議員の紹介が必要
請願法
http://www.room.ne.jp/~lawtext/1947L013.html
国会における請願
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/seigan.htm
請願法による請願は、内閣府に提出請願法による請願は、基本提出してもどこにも載らない。
国会法による請願は、『衆議院公報』『参議院公報』にて国会議員に配布される。
その他いろいろ配布されるみたいですが省略します。
馬渡龍治事務所の山田朋広さんがお答えしていたのは国会法による請願 → 国会議員の紹介が必要の方ですね。
参考
平成十五年五月二十八日提出
質問第八八号
請願法による請願の処理に関する質問
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/156088.htm
以上自分の調べた限りの請願についてです。
請願をどうするかについては現時点では自分はまだ考えていません。
- shou
- 2008/11/22 01:45 AM
- 前エントリで「併合罪」が話題にされていた様なので、法務委員会映像で見た民事局答弁の趣旨を書きます。
併合罪が成立すると「懲役は単独刑の最高の1.5倍」で「罰金は総合計」
だそうです。
ということは、
従来:懲役7年6か月以下、罰金100万円以下
改正(?)後:懲役7年6か月以下、罰金120万円以下
になります。
となれば、懲役は変わらず、罰金が20万円増えるだけ。
一方、国籍取得要件は
従来:父母の婚姻及び認知
改正(?)後:父または母の認知
です。明らかに緩くなっている。
これをザルだと思わないのなら、どうかしています。
そもそも、真正の親子関係なら、虚偽申請の罰則強化をしてもなんら問題ない。
偽装防止のためには国内の公的機関によるDNA鑑定を原則として義務化し、罰則は懲役10年かそれ以上、罰金も300万円かそれ以上にすべきでしょう。
そうすれば、併合罪は懲役15年、罰金400万円になる。
このぐらいはしないと、抑止力にならないでしょうね。
…それでも、タダ飯が15年食えると思う人もいるかも知れませんが。
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