Comments
- とぼそ
- 2014/07/02 08:34 AM
- 米軍慰安婦の件で、日本の慰安婦問題が好転するとは思っていませんが、物事をフェアに判断するための材料は増えたかなと思います。
本音を言えば、「吉と出るか凶と出るか」ではなく、「吉とするためにどう利用するか」が課題だと思います。
- panme
- 2014/07/02 03:18 PM
- 倉山塾で拡散用に作成された画像です。まず「河野談話」を一人でも多くの日本国民に浸透させることがこの問題の解決につながります。拡散よろしくお願いします。
- 腰抜け外務省
- 2014/07/02 07:04 PM
- くっくりさん、こんばんは〜
因みにですが、6/29日お昼の東京の「テキサス・ナイト」に行ってきました。ほぼ会場は満員で盛会でした。
で、集団的自衛権ですが、反対派が、「一政権の意向で憲法解釈を変えてよいのか?」とか騒いでますが、ちょっと調べると、以下のように憲法9条の解釈はころころ変わっています。
また、憲法13条に基づくとされる「環境権」のように、後から新たな解釈を付け加えたケースもあります。
なぜメディアや自民党は、こういう情報を出して国民の理解を深めようとしないのでしょうね????
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1946年6月 吉田茂首相,衆議院での答弁
「戦争放棄ニ関スル本案ノ規定ハ,直接ニハ自衛権ヲ否定シテハ居(お)リマセヌガ,第9条第2項ニ於(おい)テー切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果,自衛権ノ発動トシテノ戦争モ,又交戦権モ放棄シタモノデアリマス。従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス。…故ニ我ガ国ニ於テハ如何(いか)ナル名儀ヲ以テシテモ交戦権ハ先ヅ第一自(みずか)ラ進ンデ放棄スル。…世界ノ平和確立ニ貢献スル決意ヲ先ゾ此(こ)ノ憲法ニ於テ表明シタイト思フノデアリマス。」
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1952年11月 第4次吉田内閣 政府,「戦力」に関する統一見解発表
1.憲法第9条第2項は,侵略の目的たると自衛の目的たるとを問わず「戦力」の保持を禁止している。
1.右にいう「戦力」とは,近代戦争遂行に役立つ程度の装備,編成を具えるものをいう。
1.戦力」の基準は,その国のおかれた時間的,空間的環境で具体的に判断せねばならない。
1.憲法第9条第2項にいう「保持」とは,わが国の保持の主体たることを示す。米国駐留軍は,米国の保持する軍隊であるから憲法違反ではない。
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1954年12月 自衛隊の合憲性=自衛権の存在(鳩山内閣の統一見解;衆・予算委大村防衛庁長官答弁)
ア 憲法は、自衛権を否定していない。
自衛権は、国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。憲法はこれを否定していない。したがって、現行憲法の下で、わが国が、自衛権を持っていることは、極めて明白である。
イ 憲法は、戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。
? 戦争と武力の威嚇、武力の行使が放棄されるのは、「国際紛争を解決する手段としては」ということである。
? 他国から武力攻撃があった場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであって、国際紛争を解決することとは本質が違う。したがって、自国に対して武力攻撃が加えられた場合に国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。
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1978年3月 核兵器の保有に関する憲法第9条の解釈
(真田法制局長官答弁;参議院・予算委員会)
ア 政府は、従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法第9条第2項によっても禁止されておらず、したがって右の限度の範囲内にとどまるものである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わず、これを保有することは同項の禁ずるところではないとの解釈をとってきている。
イ 憲法のみならずおよそ法令については、これを解釈する者によっていろいろの説が存することがあり得るものであるが、政府としては、憲法第9条第2項に関する解釈については、アに述べた解釈が法解釈論として正しいものであると信じており、これ以外の見解はとり得ないところである。
ウ 憲法上その保有を禁じられていないものを含め、一切の核兵器について、政府は、政策として非核3原則によりこれを保有しないこととしており、また、法律上及び条約上においても、原子力基本法及び核兵器不拡散条約の規定によりその保有が禁止されているところであるが、これらのことと核兵器の保有に関する憲法第9条の法的解釈とは全く別の問題である。
(後で核兵器はNGになりましたが・・・)
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