Comments
- びーず
- 2013/07/06 03:29 AM
- こんばんは、くっくりさん。
あれ?比例の搭載者名簿なら、投票所で見た記憶がありますよ。
念のため法律(公職選挙法)を調べてみましたら、
》(投票記載所の氏名等の掲示)
第百七十五条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)の掲示をしなければならない。
とあります。ですから、掲示方法は自治体によって違うかと思いますが、投票所(期日前を含む)には必ず名簿が掲示されていることになります。
- くっくり@管理人
- 2013/07/06 04:21 AM
- びーずさん、情報ありがとうございます。
なるほど、じゃあ私が参照したサイトは間違い…ですかね(^^ゞ
でも万一、分かりやすい場所に候補者の掲示がなかった時に慌てることがないよう、本文の「投票所には、比例区の候補者名は掲示されていないそうです。事前に投票したい候補者の名前をしっかり覚えて行きましょう」のくだりは残しておくことにしますね。
- aqualine2013
- 2013/07/06 11:07 AM
- >△山△子さん<
`;:゙;`;・(゚ε゚ )ブッ!!
ワタクシも応援してます△山△子さん☆
間違えないようにメモしていかなきゃ・・・。
そして「△山△子さん」と書いてしまいそうに(´・ω・`)
「政党内での地位が上がる」というのはいいですね。
是非、あの党で、ご夫婦揃って発言力が増して欲しいです。
- くっくり@管理人
- 2013/07/06 11:32 AM
- aqualine2013さん、コメントありがとうございます。
あなたのコメントを拝見していて、自分が何気に書いたサンプルの「△山△子さん」が、まんま中山恭子さんとダブっていることに気づきました。最初は「△△太郎さん」にしようとしていたのを、脱原発の某タレント候補とダブってるのに気づいて変更したのですが…、私よほど中山恭子さんが気になってるんでしょうね…(^_^;
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