「アンカー」中国人船長処分決定へ検察vs改造内閣&欲ぼけ菅首相
2011.01.20 Thursday 01:34
くっくり
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村西利恵
「新しい検察首脳陣のせめてもの抵抗、それは、『那覇地検の発表とは別に、笠間検事総長が自ら中国側の違法性を指摘する』」
岡安謙
「ほう……」
青山繁晴
「はい。まずですね、発表自体は、これは、調べにあたった那覇地検がやらなきゃいけない。それは僕も同意です。そのかわり、前どうして次席検事がやったかというと、那覇地検のトップってのは検事正です、ね。その検事正を大林検事総長が東京に呼んで、お前釈放しろっていうこと指示してたから、ね。で、すぐに釈放しろって言われたから、しようがないから、地元に残ってたのナンバー2だったから、ナンバー2が発表したんです」
村西利恵
「なるほど」
青山繁晴
「今回は、その、なるべくなら、その、トップの検事正に発表させましょうと。しかし、それだけで済ませない、つまり逆に言うと、大林さん、大林検事総長の時は、全部那覇地検のせいにしたんですよね。それをそうじゃなくて、笠間検事総長のところに当然メディアは取材にも行くから、その時にはきちんと対応をして、どういう形かはまだ検討中のようですが、対応をして、中国が、中国の漁船が、法律を犯したと、いうことはきちんと指摘すると、言ってるわけですね。で、これどういうことか、というとですね、その、ま、処分て書いてますが、あの、一般社会で言う処分と、あの、違ってですね、その、法律として、裁判にかけるのか、かけないのかを決めましょうって意味ですね」
村西利恵
「そうですね」
青山繁晴
「だから、裁判にかけるのは起訴ですね。で、僕はこれをすべきだとずっと言ってきたんですよ。そして、もうひとつは、裁判にかけない不起訴なんですが、通常は、もうこの不起訴っていうのは、例えば、その、起訴しようと、裁判にかけようと思ったら、本人がもう亡くなっちゃいましたとか、それから、実は人間違いで冤罪だと分かりましたとか、ね。えー、そういう起訴ができない、全然できない場合と、それから、あの、調べたけれども証拠が不十分なんで、起訴までできないと。証拠が足りなかったら起訴しないってのは大事なことで、証拠が足りないまま起訴するんだったら、暗黒社会ですからね。だから、そういうのが普通の不起訴なんですよ。ところがもうひとつ、これあの、法的な例外と言いませんけれども、あの、これは僕個人の解釈として聞いて下さいね。僕はひとつの例外だと思いますけど、(モニターの「起訴猶予」の「猶予」の文字を隠して)本来、起訴なんですよ。不起訴と違って。本来起訴という意味は、要するに犯罪ははっきりしてますと。あくまで検察サイドの見方ですけどね。取り調べした結果は、はっきりしてるんだけれども、いろんな事情があると。例えば、その、場合によっては家庭環境があまりにも悪すぎて、その、裁判にかけて、有罪にしてどうのこうのっていうよりは、家庭に戻して、その、家庭生活の中で、更生した方がいいんじゃないかとか、例えばそういう、判断、をした結果、犯罪はあるけれども起訴はしばらく、ね、様子見ましょうと、いうことにすると。で、起訴、不起訴じゃなくて、起訴猶予にすると、いうことなんですよ。そして、じゃあその猶予する、理由、わけは何なのかというと、これです」
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