2011.01.11 Tuesday 01:38
くっくり
■2010年4月施行済の生駒市自治基本条例にすでに罠が仕掛けられていた
【生駒市自治基本条例 第1章 総則 第3条(最高規範)
この条例は、生駒市におけるまちづくりの最高規範であり、市は、他の条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。】
→要するにこの条例の内容との整合を計るべくこれまでのすべての条例・規則等は書き換えられ、同時にこれから先の市政全般がこの条例の内容に縛られるということです。
【生駒市自治基本条例 第1章 総則 第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民
市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むものをいう。】
→自治基本条例の段階で、「外国人」が「市民」の定義から除外されていないことが分かります。
また「活動するもの」も大変危険です。たとえば神奈川県大和市の基本条例は「市民」を「市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営むもの等をいう」と定義していますが、「もの」には個人のほか団体、企業等も含まれるとされています。つまり、個々の市民運動家ばかりか、彼らが属する団体自体も「市民」ということなのです。特定の政治勢力が政策決定に関与する回路を作るということに他ならず、「自治体乗っ取り計画」と言っても過言ではありません。
実際、大和市の一般住民からは、このような反対意見が出たそうです。
・「従来から使われている『市民』という言葉のイメージは『住民』であり、ギャップがありすぎる」
・「市税を負担していない者と権利が同じなのは住民として納得いかない」
・「『活動するもの』を入れてしまうと、危険な思想や宗教に関係し市内で活動する者も含んでしまう危険がある」
【生駒市自治基本条例 第7章 市民参画、市民自治及び情報(第2節 市民自治等)第45条(市民投票用件)
市民投票の請求、発議、投票資格その他市民投票の実施に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、議会及び市長は、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならない。】
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