2011.01.07 Friday 04:51
くっくり
いわゆる夫婦別姓が認められず、姓を同じにしなければ婚姻届が受理されないのは、婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして、富山や東京などに住む5人の男女が訴えを起こすことが分かりました。夫婦別姓を認めるよう求めて訴えが起こされるのは初めてです。
訴えを起こすのは、富山県の塚本協子さん(75)をはじめ、東京や京都に住む30代から70代のあわせて5人の男女です。民法では、婚姻届を出す際に、夫か妻、どちらかの姓を選ぶよう定められています。塚本さんたちは、夫の姓で婚姻届を出しましたが、自分のもともとの姓を名乗れないことで精神的な苦痛を受けたなどとして、「同じ姓にしなければ婚姻届が受理されないのは、婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」と主張しています。そのうえで、国や自治体にあわせて500万円余りの賠償や、夫婦別姓での婚姻届の受理を求めて、近く東京地方裁判所に訴えを起こすことにしています。塚本さんは「名前を変えることは、私が私でなくなることです。別姓の夫婦でも結婚できるように認めてほしい」と話しています。弁護団によりますと、夫婦別姓を認めるよう求めて裁判が起こされるのは初めてです。夫婦別姓については、「家族の一体感が薄れ、絆がなくなる」とか、「子どもに悪い影響を与える」といった反対意見も多く、世論調査でも賛否はきっ抗しています。政府は、同じ姓を名乗るか、別の姓を名乗るか選択できる「選択的夫婦別姓制度」の導入を検討していますが、政府の中でも意見は分かれ、結論は出ていません。議論が平行線をたどるなか、初めて司法の判断が求められることになります。
夫婦別姓を望む男女5人が「結婚に際し夫と妻のどちらかが改姓しなければならない民法の規定は、個人の尊重を定めた憲法13条や、両性の平等を定めた24条などに違反する」として、1人当たり100万円の国家賠償を求め、近く東京地裁に提訴することを決めた。訴訟関係者が6日、明らかにした。
原告側弁護団によると、民法の夫婦同姓規定(750条)をめぐる違憲訴訟は初。夫婦が希望すれば結婚後もそれぞれの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の導入論議に一石を投じそうだ。
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