2010.11.29 Monday 00:53
くっくり
その典型は、条例づくりの「主役」と位置付けられる「市民」の定義であろう。例えば東京都三鷹市の基本条例は「市民」を「市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人をいう」と定義している。つまり、三鷹市の住民票を持つ者ばかりか、他市町村から通勤通学してくる人々、あるいは同市でビラ配りをする左翼団体の運動家なども立派な「市民」だということである。
一方、神奈川県大和市の基本条例は「市民」を「市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営むもの等をいう」と定義しているが、「もの」には個人のほか団体、企業等も含まれるとされる。つまり、個々の市民運動家ばかりか、彼らが属する団体自体も「市民」ということなのである。
こうした定義は一般常識とは決して相容れない。実際、大和市条例の制定経緯を推進者側の立場でまとめた『ドキュメント・市民がつくったまちの憲法』(以下、『ドキュメント』)によれば、この「市民」の定義には一般住民からの否定的な意見も多く、例えば「従来から使われている『市民』という言葉のイメージは『住民』であり、ギャップがありすぎる」、「市税を負担していない者と権利が同じなのは住民として納得いかない」、「『活動するもの』を入れてしまうと、危険な思想や宗教に関係し市内で活動する者も含んでしまう危険がある」などの異論が出たという。
きわめて当然の異論というべきだろうが、こうした懸念は決して杞憂ではない。なぜなら、同市の基本条例は「市民」に対して「政策形成等への過程に参加する権利」や「市議会や執行機関が保有する情報を知る権利」を認めているからだ。敢えて極論すれば、大和市では過激派やカルト、あるいは朝鮮総連などの反日団体が「市民」を自称し、市政に介入することも可能なのだ。
この論説の全文は以下のブックレットの中に収録され刊行されています。
※『あなたの町の危険な条例』小坂実 日本政策研究センター
大変お買い求め安い価格になっています。ぜひご購入を。
[7] << [9] >>
comments (24)
trackbacks (4)
<< 対岸の火事ではない「生駒市市民投票条例(案)」
「アンカー」ウィキリークスから読み解く半島情勢&北砲撃は中国了解済!? >>
[0] [top]