事実上の外国人参政権と役所も認めた「生駒市市民投票条例(案)」

2010.11.22 Monday 02:46
くっくり



第3回会議の会議録より引用

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 4月、生駒市自治基本条例が施行される。
 【ポイント】第45条第3項に「市民投票の請求、発議、投票資格その他市民投票の実施に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、議会及び市長は、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならない」と盛り込まれている(生駒市HPの生駒市自治基本条例のページを参照)。

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 4月6日、第4回生駒市市民自治推進会議開催。
 会議冒頭、「常設型」で制定することが決定。
 また、外国人に投票資格を与えることも事実上決定。
【中川会長】投票権者は18歳以上。外国人については一般永住者、それから特別永住者、定住者を含むと。定住者については3年以上日本国に定住しており、引き続き3月以上生駒市に定住しているものとする。

第4回会議の会議録より引用

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 7月2日、第5回生駒市市民自治推進会議開催。
 投票資格については前回でもう大枠が決定している。
【中川会長】(前略)年齢要件は18歳以上。外国人を含む。外国人の扱いについては、特別永住者と一般永住者に加え、3年以上日本に定住している外国人を対象とする。(以下略)

第5回会議の会議録より引用

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 8月30日、第6回生駒市市民自治推進会議開催。
 条例案がほぼまとまる。
 会議冒頭、事務局が、外国人に投票資格を与えることの根拠として生駒市自治基本条例第45条第3項を引用。
【事務局】(前略)次に、第3条でございます。投票資格者でございます。ここにつきましても、自治基本条例の第45条第3項の中で、「議会及び市長は、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならない」というものを受けまして、本市民投票条例の素案の第3条に入れさせていただいております。(以下略)

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