2010.11.22 Monday 02:46
くっくり
※第3回会議の会議録より引用
【中川会長】投票権者は18歳以上。外国人については一般永住者、それから特別永住者、定住者を含むと。定住者については3年以上日本国に定住しており、引き続き3月以上生駒市に定住しているものとする。
※第4回会議の会議録より引用
【中川会長】(前略)年齢要件は18歳以上。外国人を含む。外国人の扱いについては、特別永住者と一般永住者に加え、3年以上日本に定住している外国人を対象とする。(以下略)
※第5回会議の会議録より引用
【事務局】(前略)次に、第3条でございます。投票資格者でございます。ここにつきましても、自治基本条例の第45条第3項の中で、「議会及び市長は、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならない」というものを受けまして、本市民投票条例の素案の第3条に入れさせていただいております。(以下略)
[7] << [9] >>
comments (48)
trackbacks (3)
<< 外国人から見た日本と日本人(21)
「アンカー」北朝鮮砲撃 金体制の行方と拉致問題 >>
[0] [top]