「アンカー」尖閣ビデオ神戸海保職員流出告白 裁かれるべきは誰?
2010.11.11 Thursday 03:27
くっくり
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村西利恵
「国家公務員法100条(守秘義務)違反に該当せず、無罪になる可能性がある」
青山繁晴
「はい。これは、その、真っ二つ、つまり、これ断固裁くべきだと、厳しくやるべきだと言う人も、問いつめて聞いていくと、いや、無罪になる可能性はそれは否定はできないよねって答えが、これも一人じゃないんですよ、公判部の複数の検事から返ってきて。ということは、これ可能性ですけれども、相当あるってことなんですね」
一同
「へえー」
青山繁晴
「それ、どうしてかというと、国家公務員法、国家公務員はこういうことしなきゃいけません、あるいはこれしちゃいけないよって法律があって、その第100条にですね、ちょうど100条のところに、職務上知りえた秘密は、その、公務員を辞めたあとも生涯守らなきゃいけませんよと。それを破った場合は、1年以下の懲役か、あるいは50万円以下の罰金ですよと。で、仙谷さんは、これがその、大してきつくないから、これをもっときつくするんだと、いわばこの機に乗じて情報統制したいみたいなことをおっしゃってますけど、いや、今その、これから裁判やらなきゃいけない、検察の内部で問題になってる、そんなことでは全然ないんですよ。どうしてかというと、無罪になるかもしれないってのは、これは歴然としたその、根拠があるからです。その根拠は、何とこれなんです」
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村西利恵
「国家公務員法100条の『秘密』とは、国家機関が形式的に秘扱の指定をするだけでなく、1.一般人が知らない事実、2.秘密として保護するべき、この2つの条件を満たす場合のみ、守秘義務の対象になるということが、1977年の最高裁の判決で示されています」
青山繁晴
「はい。これちょっとあの、難しいなと思った人いるかもしれませんが、いや、話は難しくないんですよ。これ例えばですよ、あの、具体的にはね、その、税務署の職員が、その、部外秘って書いてある書類を、外に出しちゃったと。で、それについての裁判で、最高裁、つまり最高裁の判例ですから一番上なんですね。えー、はっきり言うと覆せません。その最高裁のその、あの、判決の時にですね、役所がポンポコポンポコ部外秘って判子を押したってダメだよと、それだけだと。そうじゃなくてその中身が問題なんだよと。その中身が、いや、もう一般人は全然知らないということなんだと。ね。そして同時に、中身が、国として、ね、国家公務員ですから、国として、秘密として保護しなきゃいけないと、それ認められきゃいけないと。ね。中身が問題だよと言ったんですよ。これは実は私たちの民主主義、司法の独立がちゃんと機能してる立派な証拠なんですよ」
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