2006.04.04 Tuesday 00:43
くっくり
また、上記の者は、同研修を命じられた期間中である同年11月7日、豊島区立勤労福祉会館で開催された集会において、千代田区立九段中学校長から千代田区教育委員会にあてた文書が、同校生徒の保護者にかかる情報が記載された文書であるにもかかわらず、文書に記載された同保護者の了解を事前に得ることなく同文書を配布し、また、同集会において、上記の者が執行委員長の地位にある団体が発行し同保護者を誹謗した内容が記載されているビラを、同集会において上記文書と併せて配布するなど、同保護者を誹謗するという不適切な行為を繰り返し行った。
また上記の者は、平成17年9月20日から、平成18年3月31日まで、東京都教職員研修センターにおぃて、学習指導法を改善すること、教育公務員としての資質向上に関すること等を目的とした研修を命じられたが、上記処分を受けたことに対し、自己の正当性を主張するのみで反省等がみられず、また、研修講師等に対して不適切な言動を繰り返す等、研修の成果はあがらなかった。
上記の者は、平成10年から2度の懲戒処分を受け、平成11年9月1日から平成14年3月31日の2年7カ月にわたり、学習指導法の改善等を目的とした研修を受講し、さらに平成17年9月20日から平成18隼3月31日までの約6カ月にわたる研修を受講してもなお、教育公務員として不適切な独善的行為等を繰り返しており、今回の研修中におけるこれらの行為、研修結果等を総合的に判断すれば教育公務員としてはもとより、公務員としての自覚や責任観が着しく欠如し、その職に必要な適格性に欠くものであり、地方公務員法第28条第1項第3号の規定に該当する。
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