増田都子がクビになったようです

2006.04.04 Tuesday 00:43
くっくり



<犯罪都教委が言う「クビ」の理由>

 上記の者は平成9年当時勤務していた東京都足立区立第十六中学校において授業を行った際、紙上討論と称する自作プリントに当時の同校生徒の保護者を鯖躊する内落を掲載したこと及び同校生徒に配布する印刷物を同校管理職の許可を得ることなく配布したことにより、平成10年11月17日に、信用失墜行為及び職璃命令違反を理由として、東京都教育委員会から、1月間給料の10分の1を減ずる処分を受け、また、同校PTA会員名簿及び同校の封筒を使用して、当時同校生徒の保護者との係争中の裁判に関する自己の一方的な主張を記載した文書を当時の同校生徒の保護者全員にあてて郵送したことにより、平成11年7月28日に、信用失墜行為を理由として、東京都教育委員会から、1月間給料の10分の1を滅ずる処分を受け、

 上記処分を受けた等の理由により、同年9月1日に、東京都教育委員会から、指導法の改善、教育公務員としての資質向上等を図ることを目的として、平成12年3月31日まで、東京都立教育研究所において長期研修を行うことを命ぜられ、同年4月1日に足立区教育委員会から、平成18年3月31日まで、同教育研究所において同様の内容の長期研修を行うことを命ぜられ、同年4月1目に、同教育委員会から、平成14年3月31日まで、東京都教職員研修センターにおいて同様の内容の長期研修を行うことを命ぜられた。このように、上記の者は、約2年7か月間にわたる研修を受講したにもかかわらず、平成17年6月下旬ころから同年7月上旬ころまでの間、特定の個人等を誹謗する不適切な教材を、千代田区立九段中学校において、同校生徒に配布して授業を行ったことにより同年8月30日に、信用失墜行為を理由として、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。

 また、上記の者は、千代田区教育委員会から、上記処分を受けた等の理由により、平成17年9月1日に、同区立学校教諭としての同区の教育目標・方針の認識等を目的とした研修を、同教育委員会において同月16日まで行うことを命じられたが、上記処分を受けたことの反省が見られない等、十分研修の成果があがらなかった。

 また、上記の者は、同月20日に、同教育委員会から、学習指導の改善及び教育公務員としての資質向上等を目的とした研修を、東京都教職員研修センターにおいて平成18年3月31日まで行うことを命じられたが、同日午前9時ころ、同センターにおいて、研修ガイダンスを受けた際、持参した抗議文を読み始め、同センター企画課長から延べ3回にわたり止めるよう指示されたにもかかわらず、約2分間同文書を読むという抗議を行い、また、同日から12月9日までの間、研修内容の説明及び講義の際、裁判の資料にするなどと言って録音行為を始めたため、研修担当者から止めるよう再三指示されたにもかかわらず、延べ12回にわたり録音行為を行い、さらに、平成17年9月22日午前9時30分ころから同日午前11時50分ころまで、同センターにおいて、研修時間中であるにもかかわらず、同センター所長あての抗議文を作成するなど、不適切な行為を繰り返した。

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