豪州が日本を提訴 18年前の捕鯨問題「CREA」92年9月号
2010.06.07 Monday 02:36
くっくり
竹島問題で得た知識によれば、国際司法裁判の制度って確か、訴えられた側の合意がないと裁判始まらないんですよね。残念だなぁ……。
ところが!
いろいろ検索していて気づいたんですが、何と日本は裁判を受けて立つことが決まってるようなんです。それも自動的に。
それを気づかせてくれたブログさんがこちらです。
・スウェーデンは準核武装国です。スイスも準核武装国です。>5/29付:豪州が日本を国際司法裁判所に提訴するとのこと。大賛成です。
一部引用させていただきます。
日本は、どこかの国から国際司法裁判所に提訴された場合には逃げずに必ず提訴に応じることを決めている国です。それを義務的管轄といい、我が国は国連加盟の直後に義務的管轄の受諾を宣言しています。
常任理事国の中で義務的管轄を受諾しているのはイギリスだけです。
アジアでも中国・韓国は受諾していません。
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/index.data/yomiuri2008-kito-oda.pdf
ここで紹介されてるpdfファイルは「読売クォータリー2008年秋号」です。
その中の元国際司法裁判所判事・小田滋氏のインタビュー記事に、このような解説があります(画像クリックで新規拡大)。
image[100607icj.jpg]
> 国際司法裁判所(ICJ)が国内裁判と大きく異なるのは、強制的な管轄権がない点です。ただし、他国からICJに提訴された場合に応訴する義務を負う義務的管轄の制度があって、これを受諾した国同士であれば、国内裁判と同様、一方が提訴すれば相手方も応訴しなければなりません。
> 日本は国連加盟の後、間をおかずにICJの義務的管轄の受諾を宣言した模範生です。国連加盟国は当然ICJの当事国ですが、義務的管轄を受諾しているのは加盟国の約3分の1に過ぎません。東アジアではフィリピン、カンボジアが、安保理常任理事国ではイギリスだけが受諾国です。中国、ロシア、韓国は受諾していませんから、ICJに付託するには紛争当事国間で合意する以外にありません。
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