2010.04.03 Saturday 01:20
くっくり
候補者単独ではないから(レンホウといっしょだから)セーフではないかと。
| 2010/03/30 11:03 PM
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すみません。
私の書き方が悪かったみたいです。
単独というのは、一人という意味ではなく、候補者だけという意味で書きました。
例えば、候補者が講演会などを行う際、その講演会を告知する目的で、ゲストの人とのツーショットのポスターを貼ることはOKだと聞いた事があります。
昨年も城内さんが眞鍋かをりさんと一緒のポスターを貼ってちょっと話題になりましたよね。
この件は公職選挙法百四十三条に該当するみたいですが、なんだか違反しているようにも思えます。
曖昧なコメントですみません。
ねじまき鳥 | 2010/03/30 11:39 PM
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11:03 PMに書き込んだ者です。
すいません、ねじまき鳥さん、勘違いしてました。
レンホウも今年が改選なんですね。
要はこのポスターは清水、レンホウという候補者二人が載っているから法に抵触するんじゃないかと。
自分は法には疎いのでお答えしようがありませんが、そういう疑義が出てくるのはもっともだと思います。
気になりますね。
| 2010/03/30 11:57 PM
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昔、選挙活動の手伝いで、ポスティングやら、ポスター貼りをやったことがありますが。政治活動の一環として、即ち講演会とか演説会のポスターとしてやるのはOKだったと思いますが。
(公職選挙法も変わったかも知れませんが・・・・)
腰抜け外務省 | 2010/04/01 02:27 AM
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皆さん、引き続きコメント多数いただきありがとうございます。
多忙につき個別にレスを差し上げられず本当に申し訳なく思っています
ねじまき鳥さん、2010/03/30 11:57 PM他さん、腰抜け外務省さん:
このポスターが法律に抵触するかの件ですが、公職選挙法とか見てみたけども、よく分かりません(T^T)何で法律用語ってのはこう難しいんでしょう(T^T)
もし「講演会とか演説会のポスター」ならOKとして、ただこの場合、候補者(清水氏と蓮舫氏)の名前が書いてあるだけなので、それには当てはまらない?
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