「朝ズバッ!」再びアメリカを利用する媚中派・加藤紘一
2006.06.20 Tuesday 17:33
くっくり
たぶん加藤は「アメリカのいろんな人」の名前を出さなかったんじゃなく、出せなかったんだろうと思います。だってアメリカのマイナーな知識人の名前なんか何人列挙したところで、日本の視聴者は全然知りませんもん(^_^;
なお、加藤や朝日新聞の言う「東京裁判・講和条約セット論」ですが、彼らセット論者の間違いは、講和条約第11条にある「Japan accepts the judgments」を「裁判(の理念や方法も含めた全て)を受諾する」と解釈していることにあります。
この条文は英文を素直に読めばわかるとおり、「日本は諸判決を受諾する」と理解するのが正しい(第11条英文はこちら)。
これは「裁判の効果を受け入れる」ということであり、例えば東京裁判でA級戦犯に下された死刑や禁固刑を指します。ただ、絞首刑の判決を受けた7人はすでに条約締結前に刑が執行されていたので、それが「裁判の効果」ということになります。
つまり具体的に言うならば、「終身あるいは有期禁固刑なった18人の刑を日本が引き継ぎ、勝手に釈放したりしない」ということです。
このようなややこしい条文が講和条約に入った理由は、東京裁判が戦争行為の一環として行われた軍事裁判だったから。
軍事裁判である以上、講和条約が締結され、連合国が日本から撤収すればその効力は消滅し、禁固刑に処せられた人々も解放される。だが、イギリス、ニュージーランド、オーストラリアなどの国が反発し、量刑の継続を望んだ。その結果、「妥協案」として11条が盛り込まれたのでした。
条約締結当時の日本政府も、11条が東京裁判そのものを受諾したのではないという認識に立っていました。それは1951年10月の西村熊雄外務省条約局長の答弁、11月の大橋武夫法務総裁の国会答弁からも明らか(二人の答弁内容はこちら)。
……といった基本的な点に加え、「東京裁判・講和条約セット論」の虚妄については、『SAPIO』同号で伊藤哲夫氏(日本政策研究センター所長)が論破されています。よろしかったらお買い求め下さい。
「セット論」を誰が、いつ頃から唱え始めたのか?についても言及されています(答はこちらに載ってたりして(^_^;)。
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