2010.03.06 Saturday 01:01
くっくり
三宅久之
「そんなことありませんよ。あなた憲法の読み方知らないの?(手元の本を見ながら)『公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である』。その国民とは日本国民であるというふうに最高裁は判断してる」
張景子
「違う違う。(手元の本を見ながら)『国民とは、国籍保持者のみのことではなく、社会の構成員として日本の政治社会における政治決定に従わざるをえないものを言う』と書いてあります」
三宅久之・高市早苗
「それどこに書いてあるんですか?」
張景子
「憲法の15条の1項に」(一同ざわざわ)
image[100301-17cho.jpg]
三宅久之
「何言ってるの、そんなことはどこにも書いてありません。それはあなたが作った憲法だよ。あなたが言ったのは偽造憲法だ、そりゃ。日本国憲法に書いてないよ、そんなこと」
張景子
「解釈は色々あるってことですよ」
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