安易な帰化促進は危険だという分かりやすい事例その2

2010.03.06 Saturday 01:01
くっくり



 張景子さんは例によって( ゚Д゚) ハァ?な発言を連発しているのですが、中でも聞き捨てならないのはこの発言です。

三宅久之
「そんなことありませんよ。あなた憲法の読み方知らないの?(手元の本を見ながら)『公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である』。その国民とは日本国民であるというふうに最高裁は判断してる」

張景子
「違う違う。(手元の本を見ながら)『国民とは、国籍保持者のみのことではなく、社会の構成員として日本の政治社会における政治決定に従わざるをえないものを言う』と書いてあります」

三宅久之・高市早苗
「それどこに書いてあるんですか?」

張景子
「憲法の15条の1項に」(一同ざわざわ)

image[100301-17cho.jpg]

三宅久之
「何言ってるの、そんなことはどこにも書いてありません。それはあなたが作った憲法だよ。あなたが言ったのは偽造憲法だ、そりゃ。日本国憲法に書いてないよ、そんなこと」

張景子
「解釈は色々あるってことですよ」

 このやりとりは完全起こしではなく、粗い起こしです。が、張景子さんが「15条の1項にこう書いてある」として読み上げた箇所は完全にこの通りです。

 参政権推進派の「外国人に参政権を与えないのは差別だ、偏見だ、人権無視だ」という主張、そこまではまあいちおう承りましょう。
 が、憲法を捏造してまで権利を主張するとは何事ですか。

 そこで気になるのは、張景子さんがこの「偽造憲法」をどこから引っ張ってきたのか?ですが、どうやら、永住イギリス人のビッグス・アラン氏が国を相手に起こした訴訟がネタ元のようです。

 こちらに第一審の判決内容が載っているんですが、それによれば……

 アラン氏は1989年7月23日施行の参議院議員選挙に投票するため投票所を訪れたところ、「日本国籍を有しないので投票を行うことができない」旨を告げられ、投票をすることができませんでした(当たり前です)。
 そこでアラン氏は精神的苦痛を受けたとして、国に100万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。

[7] << [9] >>
comments (22)
trackbacks (0)


<< 「アンカー」前原大臣処分の深層と小沢幹事長の焦り
中共が靖国を否定する理由【将兵万葉集】(2)特別攻撃隊・神風-1 >>
[0] [top]


[Serene Bach 2.04R]