「TVタックル」外国人地方参政権と強制連行の真偽

2010.03.02 Tuesday 03:40
くっくり



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 現在、この裁判の判決に加わった園部元判事は、「傍論の部分は(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的な配慮があった」と明言している。(2月19日産経新聞より)

 果たして外国人の参政権付与は憲法上認められるのであろうか?

 …………………………VTR終了…………………………

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阿川佐和子
「主文と傍論は相反する内容に思うんですが」

長島昭久
「憲法論から行けば、最高裁判例として残るのは主文。傍論で何を言おうが、主文だけが残る」

阿川佐和子
「じゃあ何で傍論なんて出すんですか」

山際澄夫
「数日前の産経新聞に出たが、園部さんという裁判官が、政治的な配慮だったとインタビューに答えて言ってる。そんなこと言う自体が全くナンセンスなことだと思う」

阿川佐和子
「(園部さんは)あとで言い訳をしてる」

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小川敏夫
「憲法の構成そのものは、参政権を国民が本来的に持っていると。しかし、それは国民から参政権を奪うことはできないということであって、許される範囲で立法の裁量によって国民ではない者に与えることも許されると」

高市早苗
「でもその時の主文はそうじゃないですよ。外国人にはその権利は及ばないということを書いてある」

小川敏夫
「認める法律がないからそうなっただけで、認める法律があればいい」

高市早苗
「主文ていうのは、判決の結果を導くための法的な理由です。だから判例としての効力がありますけれども、傍論は裁判官の意見が色々出た、その意見の中で判決の結論にはない部分」

阿川佐和子
「でも大事だから残したんでしょ?」

穀田恵二
「傍論と言うけれども、妨げない、国家が立法の中で処理しなさいと言ったんですよ」

三宅久之

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