「TVタックル」外国人地方参政権と強制連行の真偽

2010.03.02 Tuesday 03:40
くっくり



 …………………………VTR開始…………………………

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 憲法第15条、ここに、選挙権は国民固有の権利と規定されている。

 その解釈をめぐり、外国人参政権の議論に火を着けることとなったのが、1995年の最高裁判決。

原告団長 金正圭さん
「投票へ一生に1回は行ってみたい」

 1990年、大阪で在日韓国人たちから、地方選挙に限り、永住権を持つ外国人に選挙権を付与しないのは、憲法違反との訴訟が起きた。

 しかし1995年に最高裁は、参政権は国民主権に由来するもので、憲法上、日本国籍を有する国民に限られるとこれを棄却。ところが……。

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原告団長 金正圭さん
「解釈の仕方によっては、ま、“棄却”ということなんですけど、“勝訴”の意味合いも少しはあるような気持ちになっております」

 と、判決理由には影響しないあくまで傍論の、「法律をもって地方参政権を付与することは、憲法上では禁止するものではない」を受け、立法に問題があると解釈した。

 以降、1998年から現在まで、ほぼ毎国会に議員立法で、外国人参政権法案が提出されてきた。

   公明党 29回
   民主党 15回
   共産党 11回
   保守党 10回
   自由党 1回

 そして、現在でもこの裁判の“傍論”が推進の論拠となっている。

【先月9日(2月9日)参院予算委員会】

鳩山総理
「平成7年の最高裁の判決、永住外国人に地方参政権を付与することについてでありますけれども、憲法上においては禁止されているものではないと解するのが相当であるという結論が出ていると述べられているわけで…」

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高市早苗議員
「この最高裁判決、これはもう傍論をですね、引いて、ま、それで憲法に違反してないとおっしゃるのは、もうとんでもない話だと思いますし」

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