外国人地方参政権チラシ紹介と園部元判事の「告白」
2010.02.23 Tuesday 00:55
くっくり
●公務員を選定罷免する権利の保障まで外国人に保障するのかというと、この規定は、「国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明した」と、はっきり書いてある。従って、「主権が『日本国民』に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである」。これがこの判決の中心部分です。
●ただし、(2)のところ(判決の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つ永住在留外国人への参政権付与は憲法上禁止されていないとする「傍論」部分。ちなみに園部氏は「傍論」という言葉は使っていないと主張している)は、国民主権の問題ではなく、憲法8章の地方自治に関する規定。国民じゃなくて住民が出てくる。外国人=住民なので、地方自治の本旨に基づいてこれは扱わなきゃなんない。国民と住民とは扱い方が多少違うというのは、憲法上認められていることなんです。参政権の問題を基本に訴訟が起きている以上、最高裁としてはそれに目をつぶるわけにいかない。国民条項と住民条項は違うんだという考え方がこの判決には出ている。朝鮮、韓国、台湾、等々の非常に長い歴史の特別な事情にある関係の外国人が、市長や知事を選ぶのは問題ないんじゃないかという話にその段階ではなってきたんです。
●「地方公共団体の長及びその議会の(議員の)選挙の権利を日本国民たる住民に限ることにした」ということ自体は、「日本国民たる」と書いてあるから、それは問題ない。現にそうなっていることに対して、憲法違反だとはいいませんよと。それがまず第一。だけど、地方自治の本旨に従って、ある特定の地域と非常に密接な関係のある永住者については、非常に制限的に選挙権を与えて、なぜ悪いという話にきているわけです。それは、地方自治の本旨から見て、まったく憲法違反だとは言い切れないということを言ってる。ここは、裏から言ってます。
●ただし、これは非常に大事なことだが、それ(「傍論」部分)は許容範囲だと。今、外国人参政権付与の法律をつくること自体はこの判例に引っかからないが、あるいは、違憲訴訟が起きるかもしれない。
●最高裁の大法廷で、この判決を見直すということはできる。それは時代が変わってきていて、日本人は国粋主義一辺倒になってきたから。平成7年判決は小法廷判決だから、金科玉条でいっさい動かせないということは、私たちは考えてないです。最高裁の大法廷を開いて、「傍論」部分がおかしいと、憲法にそれ自体が違反するというのは、なさったらよろしい、その時の判断だ。その時の大法廷の判断、判例を変更したらいい。憲法の解釈の問題だから。日本の国民の風潮というのを十分考えて、最高裁だけ独走しちゃだめなんで、必ず国民とともになきゃいけませんから。それによって韓国との関係が非常に悪化して、争うというのなら、それはそれで少しも構わないです。
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