外国人地方参政権 真の脅威は中国

2010.01.16 Saturday 00:39
くっくり


外国人地方参政権 抗議・応援・要請先テンプレ
皆様から頂いたコメントもご覧下さい。有益な情報が多数あります。

このエントリーで紹介させていただいた「KT生」氏の投稿について重要な追記があります。1/16の12:30以前にこのエントリーをお読みになった方は、お手数ですが必ず今一度本文に目を通していただきますようお願い申し上げます。

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 政府・民主党首脳が通常国会提出を決めた、永住外国人に対する地方参政権(選挙権)付与法案。

 これほど国家の主権や国民の意思を無視した法案を、これほど理不尽・強引なやり方で通そうとするのは非常に珍しいことではないでしょうか。

 昨年の総選挙の際、民主党は外国人地方参政権付与をマニフェストからあえて除外しました。なぜか?国民世論が二分されている問題であり、マニフェストに載せると選挙に不利になると分かっていたからです。

 そもそも外国人に地方参政権を付与することは憲法違反です*1。にも関わらず、強行しようとしているのです。それも国民への説明もなしに。

*1 平成7年2月28日の最高裁判決の中で「憲法違反にならない」という「傍論」が付けられ、推進派はこれを拠り所としていますが、「傍論」は判決の結論とは直接関係のない単なる裁判所の意見表明にすぎず、判例としての効力を持ちません。「本論」部分では、「権利の性質上日本国民のみを対象としている」「我が国に在留する外国人には及ばない」と述べています。
 何より、この「傍論」を付けた園部逸夫氏(退官済)自身が「自治体法務研究第9号 2007年夏号『私が最高裁判所で出あった事件』」に寄せた論文の中で、「『憲法違反ではない』とした傍論は判例ではない。傍論を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」と述べているのですが、推進派はこれを無視しているようです(外国人参政権に反対する会・公式サイト2009/6/8参照)。
【追記1/24 1:20】上記*1の園部逸夫氏寄稿の「自治体法務研究第9号 2007年夏号『私が最高裁判所で出あった事件』」の引用(赤字部分)ですが、「Wikipedia等」において原文が“改変”されているという指摘があります(「日々拙考」さん>最判平成7・2・28の構造と「傍論」について 〜園部逸夫元判事の言〜の「第3.自治体法務研究 第9号」)。そもそも園部氏は傍論とは言っておらず、さらにこの“改変”により反対派に誤解を生じさせているという指摘です。

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