2009.06.27 Saturday 01:00
くっくり
最後に、「脳死を人の死」とするかどうか、A案提出者の中山太郎議員が本会議場で紹介した脳・循環器系の権威、国立循環器病センターの橋本信夫総長の書簡を要約して、皆さんの判断材料に供したい。
「脳死をめぐる議論が混乱しているのは、その意味するところが、時と場合と発言者によって異なっていることに原因がある。すなわち、脳死状態と、臨床的脳死と、法的脳死判定で診断された脳死の三者が、混同してあるいはすりかえられて脳死として議論されているのが現状である。
現在の臓器移植法あるいはAからD案のどれにおいても、臨床的脳死は法的に死ではない。したがって、治療が中断されたり死亡を宣告されたりするものでもない。臓器提供の対象でもない。脳死を人の死として認めない人たちの意思が無視されるわけではない。
法的脳死は、臨床的脳死診断がなされた後で、二回の法的脳死判定検査を行ってなされる厳密なものである。臓器移植を前提にした場合にのみ家族の同意を得て行われてきたものであり、したがって、臓器移植の対象とならない15歳未満の患者に対しては、法的脳死判定が行われたことはないはずである。
小児の脳死判定に慎重さが必要なことに異論はないが、法的脳死判定が行われたことはないという事実は、議論を進める上で極めて重要である。
臨床的脳死診断には無呼吸テストが不要であるが、法的脳死判定には無呼吸テストが必要であり、かつ、二回判定テストをする必要がある。臨床的脳死は、臨床現場において医師が神経学的所見などから脳死と判断する基準と変わらない。
しかし、現行法及びAからD案においても、この状態は人の死ではない。臓器移植に関する慎重論を考慮して、さらに法的脳死判定という手順を踏まなければ死とはされないということに、広く理解を求める必要がある。
脳死状態は、臨床現場で、患者の状態と今後の回復の可能性について説明のためのあいまいな表現として使われている。脳死に近いと思われる状態から、事実上臨床的脳死の条件を満たした状態まで、定義がなく、使う医師次第である。この脳死状態を脳死として議論を行うことにも混乱の原因がある。
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