「TVタックル」外国人参政権と在日韓国人の本国参政権
2009.05.16 Saturday 00:23
くっくり
三宅久之
「ちょっと、もう、もうよろしい…」
金慶珠
「あの、実際非常に面白いのは…」
三宅久之
「もう、うん…」
金慶珠
「これだけは言わして。あのね、日本の…」
王曙光
「…金さん、今日はしゃべりすぎ(一同笑)」
金慶珠
「それを一切やめて…(笑)」
阿川佐和子
「王さんに言われちゃってどうするの(笑)」
____________________________内容紹介ここまで
*1 「韓国が2006年から外国人の地方参政権を認めた」
2005年に在韓永住外国人の地方選挙権が認められ、翌2006年5月に行われた選挙から実施。
が、実際は参政権付与には厳しい条件が課せられています。
以下、役立タズ此処ニ眠ル。さんより引用。
■ちなみに、韓国で外国人参政権を持つ日本人の数はわずか『51人★』 、東南アジア系にいたっては、在韓80万人のうちわずか「11人」
◆韓国での在日参政権付与の条件!
○韓国で外国人参政権を得るための条件は、永住権を獲得して3年以上が経過した19歳以上であること
◆ただし永住権を取得するには、
㈰50万ドル以上を国内に投資して韓国人5人以上を雇った者(2008に200万ドルから改正)
㈪先端技術分野及び特定能力保有者、または特別功労者(ほとんど不可能)
㈫年間所得が前年度一人当たり国民総所得((GNI)の 4倍以上(2005年基準年間1万6000ドル×4=6万4000ドル以上)
㈬12年韓国に居住していて韓国人1人当り国民所得以上の収入を得ている者
*2 「最高裁の判決も出たんですよ」
これだけでは断定はできませんが、おそらくは平成7年2月28日の最高裁判決を指していると思われます。
ですが、当該判決において永住外国人への地方参政権付与が禁止されないとした部分はあくまで「傍論」(判決の結論とは直接関係のない、単なる裁判所の意見表明)にすぎず、判例としての効力を持ちません。
「本論」部分では、「権利の性質上日本国民のみを対象としている」「我が国に在留する外国人には及ばない」と述べています。
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