「TVタックル」外国人参政権と在日韓国人の本国参政権

2009.05.16 Saturday 00:23
くっくり


 が、いきなり国政はいくら何でも無理だろうということで、「じゃあまずは地方参政権を」となった経緯があります。

 それで長年、地方参政権獲得のために運動してきたわけですが、今年2月、状況が一変しました。

 渡辺周議員も指摘されているように、韓国で19歳以上の在外国民に選挙権と一部被選挙権を付与する公職選挙法、国民投票法、住民投票法の改正案が可決されたのです。
 これは2012年から適用され、もちろん在日韓国人も対象となります。

 渡辺周議員が「国政選挙は韓国の選挙に参加して、地方選挙は日本の選挙に参加して、それおかしいでしょ」と主張されるように、二重国籍でもないのに両方の国の選挙に参加できるというのは、どう考えても論理的におかしいですよね。

 ところが、民団の鄭進団長は以下のようにコメントしているのです。
 「住民の権利としての地方参政権、国民の権利としての国政参政権の行使ということで矛盾はしない。しかし、本国と日本での『二重取り』との誤解が生じないようにしなければならないと思う」(民団新聞09/2/25
 ……何じゃそりゃ!?(O.O;)(o。o;)

 さらに言えば、日本ではあまり報道されていないようですが、実はここには1つ大きな見落としがあります。
 在日韓国人が本国から付与されたのは国政参政権だけではないのです。「居所申告」をすることにより、 地方選挙権・被選挙権も付与されるのです(「居所申告」については外国人参政権に反対する会・公式サイトの09/2/15付を)。
 
 このことは民団新聞にも、「地方選挙は原則対象外で、地方自治体の管轄区域に国内居所申告を行った在外国民に限り地方選挙でも投票できる」とはっきり書かれています(民団新聞09/2/18)。

 つまり「居所申告」を済ませた在日韓国人については、「国政選挙は韓国の選挙に参加して、地方選挙は日本と韓国の選挙に参加して、それおかしいでしょ」となるわけです。


 また、もう1つ注意しなければならないことがあります。

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