「アンカー」小沢代表辞任の本音は?西松事件その後捜査は?
2009.05.14 Thursday 02:39
くっくり
村西利恵
「略して」
青山繁晴
「そこでその、青山さんが今、その大きな声を出してですね、あの、いろいろ言われた公共工事の問題もしっかり明らかにしますから、そこでその事件の深い闇をえぐり出しますから、という意味のことをね、趣旨のことを言われたんで、僕はまたこのへん(頭を示して)から湯気が出てですね、それは裁判の本来の趣旨と違うと。本当の冒頭陳述っていうのは、その、ちゃんと証拠があって、立件できた事件の背景を言うんであってですよ、それはかなり拡大解釈でね、政治資金収支報告書に嘘が載ることの背景にこういうことがあったというのは、かなりの拡大解釈になってる。ほんとは公共工事そのものをやるべきであってね、まるで冒陳がその、言い訳のような、逃げ道の説明になるんだったら、それは裁判自体も歪めると言いました。あくまでもこうやって冒頭陳述で指摘してるような事実があるなら、事件として立件すべきじゃないかと」
山本浩之
「そうしてほしいですね」
青山繁晴
「と言いましたら、その検察側の次の弁明はこうだったんです。はい、出して下さい」
image[090513-22assen.jpeg]
村西利恵
「あっせん利得処罰法は、本当は国会議員を逮捕できなくするための隠れ蓑」
青山繁晴
「はい。これ相当強い言葉です、ね。司法から立法への挑戦にも見えるかもしれませんが、もう一回言いますが、僕のあくまで印象ですが、これも非常に強い印象でした。というのはね、要するに贈収賄罪ってあるじゃないですか、賄賂の罪。それでなかなか政治家捕まらない。その、ロッキード事件で田中角栄さんがやられてから、よけいにあの、政治家が巧妙になって、なかなか事件にできないって現実があるから、2001年にこの議員立法で、国会議員の側がこのあっせん利得処罰法ってのを新たに作ったんですよね。というのは、その、贈収賄だと、この議員が職務権限持ってなきゃいけないとか、それから不正なあの、ことをやろうとしたとかいうふうに、いろいろあるわけですよね。しかしこの場合は、その、議員が職務権限を直接持ってなくても、それから正当な交渉であっても、とにかく口を利いて、その上でお金や物をもらったら処罰されますよという法律だから」
[7] << [9] >>
comments (37)
trackbacks (0)
<< 「危機をチャンスに変えろ」(後編) 予算編成の舞台裏
「TVタックル」外国人参政権と在日韓国人の本国参政権 >>
[0] [top]