2006.06.01 Thursday 19:57
くっくり
つまり、日中両国の合意があれば「廃棄に関する規定を変更し」を運用して、通常砲弾および発煙筒でも廃棄処理対象にできるのである。まさに“魔法の一文”だ。
そして、「日中覚書」第四条を見ると、化学兵器禁止条約に基づいて、廃棄の対象を確定するとの条文がある。「…廃棄の対象(中略)は(同)、協議して確定する」となっているのだ。これによって、化学兵器禁止条約では廃棄の対象になっていない「あか剤」が中共と外務省の協議によって決定されたのである。
現在、処理室が公表している廃棄対象の90%以上が「あか筒」などと称した「有毒発煙筒」であり、外務省中国課はすぐに、廃棄処理を停止する必要があるだろう。何しろこの規定によると、日本単独の要請でも廃棄処理を停止できるのだから。
このようなでたらめ外交が行われていたのであれば、まだまだ詐欺的行為があるのではないか、と判断して精査してみると、果たして、ぞろぞろ出てきた。
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