2006.06.01 Thursday 19:57
くっくり
五−一<化学兵器の定義>
「『化学兵器』の定義は、化学兵器禁止条約第二条(資料)に示されている。また、同条約検証付属書の表には、これに該当する毒性化学物質名およびその前駆物質名が示されているが、この表に載っていない場合でも第二条の定義に合致すれば、化学兵器として扱われる点に注意する必要がある。例えば、旧日本軍の化学兵器に含まれる化学剤のうち、『あか剤』については検証付属書の表に載っていないが、第二条の定義に合致するため化学兵器として扱われている」
これは官僚一流の詐欺的手法による文書であるが、「…点に注意する必要がある」とは何か。詐欺を前提にするのであれば必要のないものだ。
さらに詳しく見ていく。まず「あか剤」は、化学兵器禁止条約の対象薬剤になっていないが、化学兵器として扱われるようになったと表現されている。それがどうして可能になるのか。
「化学兵器禁止条約第二条の定義に合致すれば、化学兵器として扱われる」となっている第二条を精査してみると、その答えは第二条四項<廃棄の期限>(3)の中にあった。
「執行理事会がこの条約の趣旨および目的に危険をもたらさないと認めるときには、執行理事会は領域締約国の単独の要請又は遺棄締約国の要請に基づき、廃棄に関する規定を変更し又は例外的な状況において停止することができる」となっているのだ。
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