遺棄化学兵器問題〜元凶はやはり外務省

2006.06.01 Thursday 19:57
くっくり



 2時間半後に連絡したところ、御子柴参事官の回答は「公表できないということなので、情報公開法に基づいて内閣府に開示請求してくれ」「1カ月以内に開示か不開示かの判断になる」。
 水間氏が「政府が10年間できなかったことをやるといっているんだから、喜んで出すべきでは?」と食い下がったら、「主管庁は外務省なので、外務省中国課に聞いてくれ」。
 水間氏は「リストの開示を妨害しているのは外務省中国課」という感触を持った。

 直後に水間氏は外務省中国課に連絡をしたが、課長は会議中で不在。伝言を頼んだが連絡なし。再度、連絡をとってみたが「まだ会議中」。結局最後まで連絡なし。
 水間氏はダメもとで、翌日、内閣府大臣官房長宛てに、「行政開示請求書」を提出。

 水間氏は処理室が公表している公文書の中に、何か隠された重大なことがあるかもしれないと、徹底的に分析。そこで発見したのは「注意」という言葉。何をどのように注意する必要があるというのか?

 以下、記事から引用。

 五−一<化学兵器の定義>
「『化学兵器』の定義は、化学兵器禁止条約第二条(資料)に示されている。また、同条約検証付属書の表には、これに該当する毒性化学物質名およびその前駆物質名が示されているが、この表に載っていない場合でも第二条の定義に合致すれば、化学兵器として扱われる点に注意する必要がある。例えば、旧日本軍の化学兵器に含まれる化学剤のうち、『あか剤』については検証付属書の表に載っていないが、第二条の定義に合致するため化学兵器として扱われている」

 これは官僚一流の詐欺的手法による文書であるが、「…点に注意する必要がある」とは何か。詐欺を前提にするのであれば必要のないものだ。

 さらに詳しく見ていく。まず「あか剤」は、化学兵器禁止条約の対象薬剤になっていないが、化学兵器として扱われるようになったと表現されている。それがどうして可能になるのか。
 「化学兵器禁止条約第二条の定義に合致すれば、化学兵器として扱われる」となっている第二条を精査してみると、その答えは第二条四項<廃棄の期限>(3)の中にあった。

 「執行理事会がこの条約の趣旨および目的に危険をもたらさないと認めるときには、執行理事会は領域締約国の単独の要請又は遺棄締約国の要請に基づき、廃棄に関する規定を変更し又は例外的な状況において停止することができる」となっているのだ。

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