四国中央市で在日に住民投票権・発議権を与える動き
2006.05.31 Wednesday 20:44
くっくり
・住民の4分の1以上の署名があれば、議会の議決が無くても投票が実施される「常設型」とした。
ところが住民投票制度とは名ばかりで、住民投票の請求自体は「3ヵ月以上在住する者」、 投票行為そのものには「在住者」であれば可能というもので、 これは、他の地域の人間が四国中央市の市政に簡単に参加できるようになるという条例でしかありません。
わずか数万人程度の住民しかいない同市においては、永住する気もない人間によって市政が左右されることになります。
川之江で「自治基本条例」の住民説明会がありました。名前も名乗らない検討委員の連中が「質問のある方は住所と名前を言ってから質問して下さい」と、前置きし、市民の一人が「在日外国人の住民投票はどうかと思う」と反対意見を述べると「それはあんたの個人的な意見だろ!それなら後で二人で差しで話をしようや!残っときな!」と検討委員会の人間が言い放ち、その場の雰囲気が険悪になりました。
これは説明会でも意見交換の場などでもありません。
一見、市民に説明をしているように見えますが、発行部数の少ない左曲がりな地方紙と同市のホームページに於いて簡単に告知されているだけで、ほとんどの市民はこのような条例が推進されている事を知りません。説明会で意見を言うときにわざわざ住所を尋ねるなんて、住民説明会に参加してる人も本当に市民だけなのか怪しいです。このような事実を出来るだけ多くの市民に伝えてください。また、近隣の市民の方のご協力もお願いします。
住民説明会の日時と場所です。
5月25日(木) 川之江文化センター 19:30〜21:00
5月30日(火) 新宮公民館 19:30〜21:00
6月 1日(木) 寒川公民館 19:30〜21:00
6月 6日(火) 市民会館三島会館 19:30〜21:00
6月 8日(木) 土居ユーホール 19:30〜21:00
6月13日(火) 市民会館川之江会館 19:30〜21:00
____________________________抜粋引用ここまで
詳細はサイト本体をご覧下さい。不買運動についても書かれてあります。
住民投票の結果に法的拘束力はありません。投票結果をどう反映させるかは市長や市議会の判断にかかってきます。
ところが住民投票というのは曲者で、使い方を間違えると恐ろしい事態を招きます。
[7] << [9] >>
comments (14)
trackbacks (1)
<< 盧武鉉の「日本たたき」を世界はどう伝えているか
遺棄化学兵器問題〜元凶はやはり外務省 >>
[0] [top]