2006.05.25 Thursday 20:00
くっくり
第二次世界大戦中に旧日本軍に徴用された韓国人の元軍人・軍属や遺族414人が「日本の英霊として靖国神社にまつられ、被害者としての人格権を侵害された」などとして、合祀(ごうし)中止や計約44億円の賠償を国などに求めた訴訟で、東京地裁(中西茂裁判長)は25日、原告側の請求を棄却した。靖国神社への合祀取りやめを巡る初の司法判断となった。
合祀中止を請求した原告は414人中117人。訴えによると、原告の父や兄らは旧日本軍の軍人・軍属として第二次大戦中に中国大陸などで戦死し、国が1956〜59年に日本人戦没者として靖国神社に通知したことから合祀された。遺族らは「意思に反して侵略した異民族の宗教(日本の神道)でまつられ、民族的、宗教的人格権を侵害された」と主張。戦没者通知の撤回を国に求めていた。
これに対し国側は「通知を撤回しても、合祀は神社が決めることで国は阻止できない」として原告の請求を棄却するよう求めた。
このほか、原告は▽戦場で死傷したことへの賠償▽死亡者の遺骨返還や死亡状況の遺族への通知▽徴用中の未払い賃金の支払い▽BC級戦犯にさせられたり、シベリアに抑留させられたことへの賠償――などを請求。国側はいずれについても、日韓請求権協定などを根拠に「原告の国への請求権は消滅した」と主張していた。
靖国神社がまつっている約246万柱のうち、朝鮮半島出身者は約2万1000人。一部の遺族原告は来日して合祀中止を直接求めたことがあるが、同神社は認めていない。【高倉友彰】
(毎日新聞) - 5月25日12時18分更新
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