集団自決訴訟で原告側の請求棄却

2008.03.28 Friday 15:28
くっくり


元守備隊長の請求棄却 沖縄集団自決訴訟 (1/4ページ)
元守備隊長の請求棄却 沖縄集団自決訴訟 (2/4ページ)
元守備隊長の請求棄却 沖縄集団自決訴訟 (3/4ページ)
元守備隊長の請求棄却 沖縄集団自決訴訟 (4/4ページ)

 2ページ目から判決の要旨が載ってます。
 私が注目したのは4ページ目、要旨の終わりの箇所。

原告梅沢及び赤松大尉が集団自決に関与したものと推認できることに加え、平成17年度までの教科書検定の対応、集団自決に関する学説の状況、判示した諸文献の存在とそれらに対する信用性についての認定及び判断、家永三郎及び被告大江の取材状況等を踏まえると、原告梅沢及び赤松大尉が本件各書籍記載の内容の自決命令を発したことを直ちに真実であると断定できないとしても、その事実については合理的資料若しくは根拠があると評価できるから、本件各書籍の各発行時において、家永三郎及び被告らが本件各記述が真実であると信じるについても相当の理由があったものと認めるのが相当であり、それは本訴口頭弁論終結時においても変わりはない。

 要するに、「隊長命令が真実であるとは断定できないものの、本を発行した当時は家永三郎や大江健三郎が命令があったと信じても仕方ない状況だった。だから名誉棄損には当たらない」ってことなんでしょう。
(ちなみに、大江健三郎は『沖縄ノート』を書くにあたって、一度も現地に取材に行ったことがない事実が判明しています)


 沖縄戦集団自決問題についてはこれまで何度も取り上げてきたので(最後のリンク集参照)細かくは書きませんが、「軍命令はあった」と主張してきた人たちも、近年、「命令」ではなく「強制」「関与」にすり替えてきてるわけです。慰安婦問題のように。それだけでも「命令」がなかったことの証左だと思うんですがね。

 百人斬り訴訟でもそうだったけど、なかったことを証明するのってほんと難しいですね。

[7] beginning... [9] >>
comments (35)
trackbacks (1)


<< 「アンカー」硫黄島陥落63年 栗林中将の法要
「ムーブ!」チベット抵抗史 ペマ・ギャルポさん出演 >>
[0] [top]


[Serene Bach 2.04R]