「ムーブ!」共謀罪

2006.05.12 Friday 01:00
くっくり



大谷昭宏
「だったら労働団体、市民団体は除外すると明記すればいいんですよ。ところがいくら言っても、今の法務委員会、筆頭理事に僕は会ったんだけど、書きゃいいじゃない!」

橋下徹
「それやってしまうと、労働組合の正当な組合活動は除く、であってね。労働組合が何か犯罪の共謀をやれば、わざわざ除く必要ないわけであって。組合だから除くとなると、おかしくなっちゃいますよ」

大谷昭宏
「組織は常に変遷するわけですよ。カネボウの取締役会は途中から組織的犯罪集団になったのか?と。あれ、8年間も粉飾決算話し合ったわけじゃないですか」

宮崎哲弥
「4年以上ですから粉飾決算は適用されますね」

大谷昭宏
「じゃあ組織というのは、一体どの時点でどうして犯罪集団になったのかと言うと、それは捜査機関が判断する、と。そんな馬鹿な話があるか!この団体はだんだん気に入らなくなってきたな、と言うんだったら、じゃあこの時点から、と…」

橋下徹
「いや、ただ、労働組合と市民団体は除くと言っても、労働団体だろうが市民団体だろうが、もしかすると殺人の…」

堀江政生
「(橋下をさえぎって)書きにくいという性格はあるかも」

大谷昭宏
「団体は何になるのか?というのが、すごくあいまいなわけですよ。市民団体も気に入らなければ…」

堀江政生
「(時間が押してるらしく大谷もさえぎって)成立する範囲でも、もめてます」

<パネル>

(2)成立する範囲は?

・与党修正案=犯罪の実行に資する行為
 →日弁連「精神的応援なども含まれる可能性が」

・民主党修正案=“凶器を購入する”など具体的な「予備行為」をした時(共謀段階で罰するという趣旨が無意味に?)

きのう与党が再修正案=「犯罪実行に必要な行為」に譲歩

大谷昭宏
「そもそも橋下先生に伺いたいんだけど、他の法律で『資する行為』と書いてるような法律があるんですか?『供する』とかの文言は出てきてますよ。法務省が苦肉の策で『資する行為』なんて書いてあるわけで、じゃあ一般的に法律で『資する行為』と限定したものがあったか?」

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