2006.03.30 Thursday 00:28
くっくり
須田啓之裁判長は、強制連行、強制労働を「不法行為」と認定したが、旧憲法下での国家の権力行為は責任を問われないとする「国家無答責」や、不法行為が終了して20年が経過すると賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用し、原告の請求を棄却した。原告は控訴する方針。
須田裁判長は、「除斥期間」について、「適用を制限する特段の事情は認められない」と述べ、2社への損害賠償請求権は、終戦から20年が経過した1965年に消滅していると指摘。「強制労働の態様は非常に悪質で、除斥期間の適用は正義公平の理念に著しく反する」と、企業に賠償を命じた2002年4月の第1次訴訟の福岡地裁判決(2審で逆転敗訴、上告中)とは反対の判断を示した。
原告は、中国・河北省などの出身で91〜74歳。1943〜45年にかけ中国で日本軍から強制連行され、熊本県荒尾市の旧三井三池炭鉱や、福岡県穂波町(現飯塚市)の旧三菱飯塚炭鉱などで、十分な食事を与えられず、現場監督から暴力を受けながら終戦まで強制的に働かされた。1人あたり2300万円と、新聞への謝罪広告を求めていた。
原告弁護団によると、中国人の強制連行を巡る訴訟は14件が係争中。戦時中の強制連行、強制労働については、2004年3月、新潟地裁が初めて国の賠償責任を認めた。企業に賠償を命じたのは、同年7月の広島高裁判決など3件。
(読売新聞) - 3月29日12時5分更新
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